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更新日:2025年9月3日

ページID:65018

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住居確保給付金(転居費用補助)

同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行うものです。この給付を受けるためには、家計に関する相談支援を受ける必要があります。まずは、くらしごと相談室にご相談ください。

対象となる方

申請時に次の1から7すべてに該当する方が支給対象となります。

  1. 住居を喪失した方又は喪失のおそれのある方であること。
  2. 申請月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
  3. 申請月に申請者が世帯の生計を主として維持している方。
  4. 離職者等に対する転居の支援を⽬的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
  5. 生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援を利用し、家計改善のために転居が必要であり、その費用の捻出が困難であると認められること。
  6. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴⼒団員でないこと。
  7. 申請月における世帯収入の合計額が次の収入基準額以下、かつ預貯⾦の合計が次の資産基準額以下であること。

世帯区分

基準額(注1)+家賃額(注2)=

収入基準額(注3)

資産基準額

単身世帯

84,000円+53,700円=

137,700

504,000

2人世帯

130,000円+64,000円=

194,000

780,000

3人世帯

172,000円+69,800円=

241,800

1,000,000

4人世帯

214,000円+69,800円=

283,800

1,000,000

5人世帯

255,000円+69,800円=

324,800

1,000,000

(注1)市区町村⺠税均等割が⾮課税となる者の収⼊額の1月12日の額

(注2)申請者又は受給者が賃借する賃貸住宅の一月当たりの家賃額

(注3)基準額+家賃額=収入基準額

支給額・支給期間について

以下の表の支給限度額を上限として、転居費⽤について支給します。

区分

支給限度額

単身世帯

279,200円

2人世帯

300,000円

3人世帯

324,000円

4人世帯

344,000円

5人世帯

364,000円

(注)転居に要する費用が支給上限額を超えている場合は、自己負担額が発生します。

(注)原則として、住宅の貸主または貸主から委託を受けた管理事業者の口座に直接振り込みます。

対象経費

対象外経費

転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

転居先への家財運搬費用

ハウスクリーニングなどの現状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)

鍵交換費用

敷金

契約時に払う家賃(前家賃)

家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

再支給の申請

前回の⽀給が終了した翌月から起算して1年を経過している場合、以下のいずれかの理由により世帯収入が著しく減少した方は、再支給の対象となる可能性があります。

  1. 同一世帯に属する方の死亡
  2. 申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業など(本⼈の責に帰すべき理由又は当該個⼈の都合によるものは除く)

申請・相談窓口

お住まいの地域によって相談窓口(くらしごと相談室)が変わりますので、ご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部生活援護第一課が担当しています。

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