更新日:2024年2月19日
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犯罪被害者等の支援制度一覧
犯罪被害にあった方やその家族の方々が様々な悩みや問題を抱えたとき、どのような支援を受けられるかを一覧にしました。お困りのことがありましたら、各窓口までご相談ください。
(注)窓口の受付日時等は変更になっている場合がありますので、各窓口のホームページ等でご確認ください。
支援制度一覧
刑事手続における制度
制度 | 概要 | 申請・問い合わせ先 |
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警視庁被害者連絡制度 |
捜査状況、検挙状況、処分状況等について連絡を行っています。 |
事件取扱の警察署 |
検察庁被害者等通知制度 (国) |
事件の処分結果、裁判を行う裁判所・日時、裁判結果、加害者の身柄の状況、加害者が刑務所から釈放された日等の通知を行っています。 | 事件担当の検察官 |
刑事裁判被害者参加制度 (国) |
一定の事件(殺人、傷害、危険運転致死傷等)について、被害者等は公判期日に出席したり、証人尋問、被告人質問及び意見陳述等をすることができます。 | 事件担当の検察官 |
刑事裁判における制度 (国) |
裁判の優先的傍聴、公判中の記録の閲覧・コピー(有料)、法廷で証言する際の遮へい措置、法廷での心情等の意見陳述などがあります。 | 事件担当の裁判所・検察官 |
経済的支援の制度
制度 | 概要 | 申請・問い合わせ先 |
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(江戸川区) |
生活保護を必要とする方の相談に応じています。 |
生活援護第一課相談係(区民課 下記(注)の住所を除く・小松川事務所管内) 電話:03-5662-8169 |
生活援護第二課相談係(小岩事務所、東部事務所、鹿骨事務所管内) 電話:03-3657-7855 |
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生活援護第三課相談係(区民課の一部 下記(注)の住所にお住まいの方・葛西事務所管内) 電話:03-5659-6610 (注)東小松川3・4丁目、江戸川4丁目15~25番地、西瑞江4丁目1・2・10~27番地、春江町4丁目、一之江2~4、6~8丁目、松江4~7丁目 |
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(江戸川区) |
生活資金が突然の出費で一時的に不足する区民に対し、生活の安定を図るため、資金貸付(有利子)を行っています。 |
地域振興課生活就労支援係 電話:03-5662-0516 葛西事務所庶務係 電話:03-3688-0433 |
(東京都) |
殺人、傷害、性犯罪等の被害にあわれた都民の方及び親族の方等が、被害後に直面する捜査手続や裁判手続等の法律問題について、最大1時間30分まで無料で、弁護士に面接相談ができます。 (注)令和2年4月1日以降に発生した犯罪被害に限ります。 |
弁護士会犯罪被害者支援センター 電話:03-3581-6666 |
(東京都) |
自宅や自宅付近で、殺人、性犯罪等の故意の犯罪行為により、生命や身体への被害を受けた都民の方及び同居していた遺族が、犯罪被害により今までの住居に住むことが困難になった場合に、新たな住居へ転居するための転居費用を助成します。 (注)令和2年4月1日以降に発生した犯罪被害に限ります。 |
犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口 (公益社団法人 被害者支援都民センター) 電話:03-5287-3336 |
(東京都) |
殺人や傷害等の故意の犯罪行為により、生命や身体への被害を受けた方の遺族及び同被害により重傷病となった都民の方が、被害後に直面する経済的な負担を軽減し、日常生活や社会生活等の早期回復を図ることができるよう、見舞金を支給します。 (注)令和2年4月1日以降に発生した犯罪被害に限ります。 |
犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口 (公益社団法人 被害者支援都民センター) 電話:03-5287-3336 |
(警察) |
殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた方のご遺族、重傷病を負った方、障害が残った方に国が給付金を支給します。 | 住所地管轄の都道府県公安委員会 |
警視庁による経済的支援 (警察) |
被害事実を立証するための診断書料やその作成のために受診した診察料等を支給します。
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事件取扱の警察署 |
(民間) |
世帯の自立を図ることを目的として、低所得世帯、障害者又は介護を要する高齢者世帯へ福祉資金、教育支援資金等の貸付を行っています。 |
江戸川区社会福祉協議会(グリーンパレス内) 電話:03-5662-5587 |
(民間) |
失業等により日常生活全般に困難を抱えた世帯を対象として、社会福祉協議会とハローワーク等による支援を受けながら、生活支援費、住宅入居費等の貸付を行っています。 |
江戸川区社会福祉協議会(グリーンパレス内) 電話:03-5662-5587 |
(民間) |
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の低所得世帯へ貸付(無利子)を行っています。 |
江戸川区社会福祉協議会(グリーンパレス内) 電話:03-5662-5587 |
(民間) |
生命・身体犯罪被害者の子、孫、弟妹等(幼稚園等に在園する小学校入学3年前の幼児から大学院生及び外国の大学又は大学院への留学生)に対し、奨学金を支給しています。 |
公益財団法人犯罪被害救援基金 電話:03-5226-1020 |
(民間) |
現に著しく困窮し、加害者による賠償が期待できず、公的な救済制度又は保険による補填の対象外であるなど、特別な救済を行うべき理由がある犯罪被害者やその遺族に支援金を支給しています。 |
公益財団法人犯罪被害救援基金 電話:03-5226-1020 |
(民間) |
保護者または本人が、犯罪に遭遇し、学資の支弁が困難になった家庭の子どもで、高校、特別支援学校高等部、専修学校(専門課程・高等課程)、高等専門学校、短大、大学、大学院に在学しているか進学を予定している方を対象に奨学金を給付しています。 |
公益財団法人日本財団 電話:03-6229-5111(代表) |
生活支援の制度
制度 | 概要 | 申請・問い合わせ先 |
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(東京都) |
抽せん方式の家族向けの募集で、犯罪被害者世帯やDV被害者等世帯について、当せん確率を5倍にしています。 |
東京都住宅供給公社都営住宅募集センター 電話:03-3498-8894 |
(民間) |
犯罪被害者等を含む住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅を登録しています(セーフティネット住宅情報提供システム)。また、都が指定した居住支援法人が部屋探しや生活相談等の支援を行っています。 |
東京都住宅政策本部民間住宅部安心居住推進課住宅セーフティネット担当 電話:03-5388-3320 |
交通事故被害者への支援制度
制度 | 概要 | 申請・問い合わせ先 |
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(民間) |
保護者等が死亡したり、著しい後遺障害のため働けなくなった家庭の高校生以上の生徒・学生に奨学金を貸与(無利子・一部給付制度あり)しています。 |
公益財団法人交通遺児育英会 電話:0120-52-1286 |
(民間) |
満16歳未満の遺児が損害賠償金等の一部を拠出して基金に加入すると、その拠出金に国と民間の負担による援助金を加えて、満19歳になるまで、育成給付金を年金方式で給付する制度です。 |
公益財団法人交通遺児等育成基金 電話:0120-16-3611 |
(民間) |
主たる生計者が自動車事故により死亡又は重度の後遺障害を被り、そのため生計困難となった中学校卒業前の子がいる家庭への生活資金の支給(越年資金、入学支度金、進学等支援金)等を行っています。 |
公益財団法人交通遺児等育成基金 電話:0120-16-3611 |
(民間) |
義務教育終了前までの交通遺児等を対象とする育成資金貸付(無利子)や重度の後遺障害者に対する介護料の支給等を行っています。 |
独立行政法人自動車事故対策機構 東京主管支所 電話:03-3621-9941 |
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