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更新日:2024年4月1日

ページID:13669

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同性パートナー関係申出書受領証

性的指向・性同一性(性自認)に係る人権については、区が行う事業における当事者の不利益をなくす取組の一つとして、同性パートナー関係を事実婚と同様に取り扱うよう事業の一部について見直しを行っているところです。

これに先立ち、「江戸川区同性パートナー関係申出書等の取扱いに関する要綱」を平成31年4月1日付けで施行しました。要件を満たすお二人からの同性パートナー関係にあるという申出書を受領し、「同性パートナー関係申出書受領証」を交付します。

今後法令等が改正され、同性パートナーを事実婚と同様に取り扱うことが、区の事業において可能となる場合には、その手続の際に、この受領証を提示することで、同性パートナー関係の確認をすることができます。(注)

(注)区営住宅については、令和元年に区営住宅条例が改正され、同性パートナーも入居が可能とされています。

申出の要件

次の全てに該当するお二人からの申出をお受けします。

  1. 同性パートナー関係にあること。
  2. 双方が申出当日において成人(18歳以上)であること。
  3. 住所について、双方が江戸川区内の同一所在地に住所を有していること(転居、転入予定を含む。)。
  4. 双方に配偶者(事実上婚姻と同様の事情にある者、婚姻の予約者を含む。)がいないこと。
  5. 双方に申出の相手方以外に同性パートナー関係にある者がいないこと。
  6. 直系血族、三親等内の傍系血族(養子と養方の傍系血族を除く。)、直系姻族でないこと。

必要書類

  1. 同性パートナー関係申出書(第1号様式)(PDF:170KB)別ウィンドウで開きます
  2. 次のいずれかの書類(公正証書又は私文書は、申出後、写しを取ってお返しします。)
  3. 世帯全員の住民票の写し(お二人が江戸川区民の場合は不要です。)
    「マイナンバー(個人番号)」、「本籍」の記載は不要です。発行から3か月以内のもの
    江戸川区へ転入予定の場合は、転入予定住所が確認できる書類(受領証の交付は、江戸川区内での同居が確認された後になります。)
  4. 戸籍抄本(本籍地の区市町村に請求してください。)
    発行から3か月以内のもの
    外国籍の方の場合は、本国官憲(在日本大使館等)の発行する婚姻要件具備証明書又は独身証明書及びその書類を日本語に翻訳した書類(翻訳者の氏名を記入してください。本人の翻訳でも可能です。)
  5. 本人確認書類
    マイナンバーカード、パスポート、運転免許証等の顔写真付きの官公署が発行した証明書 1点

    上記の証明書がない場合、健康保険証、年金手帳などのご本人が確認できる証明書等 2点
  6. 切手434円分(簡易書留・定形25gの料金)
    受領証を郵送します。窓口に来庁して受け取られる場合は不要です。

要綱・様式一覧・受領証見本

要綱、各種様式や受領証の見本は要綱・様式一覧・受領証見本からダウンロードしてください。

受領証に通称名の記載を希望する方

社会生活上、その通称名を日常的に使用していることが確認できる書類を提示してください。

(例)各種郵便物、公共料金の領収書、社員証又は学生証、病院の診察券など

申出の方法(申出予約から受領証交付までの流れ)

  1. 電話でお二人が来庁する日を予約
    日時が既に予約で埋まっている等、ご希望にそえない場合がありますので、希望日時は複数ご準備ください。
    申出や受領証の交付に関し、必要な書類等をご案内します。
  2. 申出にお二人で人権・男女共同参画推進センターへ来庁
    プライバシー確保のため個室で対応します。
    予約した日時に、必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人でお越しください。
  3. 後日、申出書受領証と申出書の写しを交付(郵送又は来庁)
    要件を満たしていることの確認・受領証交付手続のため、申出から2週間程度かかる場合があります。
    来庁して受け取る場合は、お一人の来庁で結構です。来庁する方は、本人確認書類をお持ちください。(プライバシー確保のため個室で対応します。)

お問い合わせ先

人権・男女共同参画推進センター相談啓発係
場所:江戸川区瑞江2丁目9番15号
電話:03-6638-8089
FAX:03-6231-8171
平日:午前8時30分から午後5時

東京都パートナーシップ宣誓制度別ウィンドウで開きます

令和4年11月1日より東京都パートナーシップ宣誓制度が開始されました。

性的マイノリティのパートナーシップ関係にある方が、日常生活の様々な場面での手続が円滑になるほか、例えば都営住宅への入居申込等、新たにサービスが受けられるようになります。

(注)江戸川区の受領証をお持ちでも都の制度を利用できます。

江戸川区と東京都の相互連携が開始されました

東京都と江戸川区で連携協定・覚書の締結を行いました。

江戸川区の受領証をもって、東京都の証明書が活用できるサービスを利用でき、東京都の証明書をもって江戸川区の一部事業を利用することができます。

Tokyo LGBT 相談(東京都相談先)

東京都性自認及び性的指向に関する専門電話相談別ウィンドウで開きます

電話:050-3647-1448

受付時間:火曜日・金曜日 18時から22時(祝日・年末年始除く)

東京都性自認及び性的指向に関する専門LINE相談(LGBT相談@東京)別ウィンドウで開きます

受付時間:月曜日・水曜日・木曜日 17時から22時(祝日・年末年始除く。)(注)受付は21時30分まで

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部人権・男女共同参画推進センターが担当しています。

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