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更新日:2023年12月25日

ページID:50655

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東京都パートナーシップ宣誓制度

令和4年11月1日より東京都パートナーシップ宣誓制度が開始されました。

性的マイノリティのパートナーシップ関係にある方が、日常生活の様々な場面での手続が円滑になるほか、例えば都営住宅への入居申込等、新たにサービスが受けられるようになります。

(注)江戸川区の受領証をお持ちでも都の制度を利用できます。

詳しくは東京都パートナーシップ宣誓制度のホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

江戸川区と東京都の相互連携

東京都と江戸川区で連携協定・覚書の締結を行いました。

江戸川区の受領証をもって、東京都の証明書が活用できるサービスを利用でき、東京都の証明書をもって江戸川区の一部事業を利用することができます。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部人権・男女共同参画推進センターが担当しています。

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