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更新日:2025年12月15日

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放課後児童健全育成事業等における虐待の通報

 

児童福祉法等の改正により、令和7年10月1日から、放課後児童健全育成事業等の職員による児童虐待について、発見者の通報が義務化されました。放課後児童健全育成事業等の職員による虐待や虐待と思われる行為を見たり、聞いたりした方は、下記の連絡先にご連絡ください。

放課後児童健全育成事業等における虐待とは

放課後児童健全育成事業等における虐待とは、職員が子どもに行う下記の行為をいいます。

身体的虐待 放課後児童健全育成事業等に通う子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
性的虐待 放課後児童健全育成事業等に通う子どもにわいせつな行為をすること又は放課後児童健全育成事業等に通う子どもにわいせつな行為をさせること。
ネグレクト 放課後児童健全育成事業等に通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該放課後児童健全育成事業等に通う他の子どもによる身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待の放置、その他の放課後児童健全育成事業等の職員としての業務を著しく怠ること。
心理的虐待

放課後児童健全育成事業等に通う子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の放課後児童健全育成事業等に通う子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

連絡先

放課後児童健全育成事業(すくすくスクールまたは民間学童クラブ)の場合

教育委員会事務局教育推進課すくすくスクール係:03-5662-8132

受付時間

平日8時30分から17時15分まで

 

その他

  • 匿名での通報も可能です。
  • 通報者の個人情報は厳守します。
  • 放課後児童健全育成事業等の職員が通報した場合、通報したことを理由に解雇など不利益な取扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12第6項で定められています。
  • 通報の内容は、必要に応じて関係機関に共有します。
  • 子どもの生命や身体に危険が起きるなど、緊急の場合は、警察にご連絡いただくほか、上記の連絡先にご連絡ください。

参考

保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂こども家庭庁、文部科学省)(PDF:1,774KB)別ウィンドウで開きます

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