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更新日:2022年9月29日

ページID:11919

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公園等の占用の申請手続き(長期間の占用)

次のような行為を長期間行う場合は事前に許可申請が必要です。

  • 電柱の設置(本柱、支柱または支線)
  • 標識
  • 水道管、下水管、ガス管
  • 電線
  • 鉄塔
  • 変圧塔、マンホールの類
  • 郵便差出箱、信書便差出箱
  • 公衆電話所
  • 地下の占用物件(地上露出部分、地下部)
  • 高架の占用物
  • 天体、気象又は土地の観測施設
  • 防災備蓄倉庫(PDF:19KB)別ウィンドウで開きます

一時的な公園等の占用許可申請の手続きについては「公園等の占用の申請手続き(一時的な占用)」をご覧ください。
公園等の占用の申請手続き(一時的な占用)

申請方法

申請書をダウンロードし、必要事項を入力して印刷、押印のうえ、水とみどりの課調整係に提出してください。
公園・児童遊園占用許可申請書(長期占用)(エクセル:57KB)別ウィンドウで開きます

なお、申請内容が公共の利益に資する場合、占用料が減免される場合があります。詳しくは受付窓口までお問い合わせください。
公園・児童遊園占用料減免申請書(エクセル:14KB)別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは環境部水とみどりの課が担当しています。

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