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更新日:2021年8月12日

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路外駐車場の届出

駐車場法第12条の規定による届出【路外駐車場】及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)の規定による届出【特定路外駐車場】について説明します。

路外駐車場の対象となる駐車場

次の要件に該当する駐車場は、『路外駐車場』(注1)として駐車場法(昭和32年制定)第12条の規定により「路外駐車場設置届」の提出が必要となります。

  1. 一般公共の用に供する駐車場(法第11条)
    • 誰でも(注2)時間利用ができる公共駐車場。
    • いわゆる「時間貸し駐車場」だけではなく、原則として商業施設や病院等の駐車場も該当します。
    • 月極駐車場や従業員専用駐車場等の利用者が限定されている駐車場は対象外です。
  2. 駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場(法第11条)
    駐車ますの面積が500平方メートル以上。車路や管理室等の面積は含みません。
  3. 駐車料金を徴収する場合(法第12条)
    (注)上記1,2の条件のみを満たす場合は、路外駐車場設置の届出は必要ありませんが、法第11条の構造及び設備の基準を遵守していただく必要があります。
    さらに、次の条件に該当する駐車場を設置する際には、『特定路外駐車場』として高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)となります。
  4. 道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたもの。
    • 屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはなりません。
    • 建築物に附属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場とします。
    (注)駐車場法及び駐車場法施行令の改正(平成18年11月30日施行)により、自動二輪車駐車場も届出が必要になりました。

用語の解説

(注1)路外駐車場
道路の路面外に設置されている自動車のための施設であって、一般公共の用に供するもの。「路外」とは、道路の路面外のことです。道路を駐車エリアにするものとは異なります。

(注2)誰でも=一般公共の用に供されるもの。
駐車場管理者が定める管理規程に基づき営業時間内に自由に使用できる状態にあるもので、恣意的(論理的な必然性がない)に特定の者を拒むことができないものであること。

(注)「路外駐車場設置届」と併せて、路外駐車場設置後の業務運営の基本となる「路外駐車場管理規程届」を、供用開始後10日以内にお届けいただくことになっていますが、事務の煩雑を解消するため、「路外駐車場設置届」と同時に提出いただいております。

路外駐車場届出の流れ

届出流れ図

路外駐車場届出様式

問い合わせ

土木部 計画調整課 調整係 電話番号:03-5662-1885

このページに関するお問い合わせ

このページは土木部計画調整課が担当しています。

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