更新日:2025年3月7日
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飼い犬の登録・変更などの手続き
「犬を飼い始めた」、「引っ越した」、「犬が亡くなった」などの場合には区へ手続きが必要です。忘れずにお手続きをお願いします。
目次
(注)狂犬病予防注射についての手続きは狂犬病予防注射の手続きをご覧ください。
- 狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の登録をしなければなりません。
- 引っ越しなどにより犬の所在地、飼い主の氏名・住所などに変更があった場合は、30日以内に届出をしなければなりません。
- 飼い犬が亡くなった場合は、30日以内に届出をしなければなりません。
- マイクロチップの装着の有無によって、手続き方法が異なります。以下をご覧いただき、お手続きをお願いします。
マイクロチップが装着された犬
- ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫には、令和4年6月からマイクロチップの装着が義務化されました。
- マイクロチップが装着された犬は「犬を飼い始めた(登録)」、「引っ越した(変更)」、「犬が亡くなった」などの手続きを、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト
にて行ってください。
- 区の窓口での申請は必要ありません。同サイトに登録した情報は後日、区へ提供され、区の飼い犬台帳に反映されます。
- 同サイトで飼い犬の登録をすると、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札は交付しません。
マイクロチップが装着されていない犬、鑑札が交付されている犬
飼い犬の登録申請(犬を飼い始めたとき)
- 受付窓口にて、登録申請してください。
- 登録時に交付された鑑札を首輪等につけてください。迷子になったときに連絡することができます。
- 登録手数料は1頭につき3,030円です。
- 江戸川区内の交付委託を受けた動物病院(一部)でも鑑札の交付が可能です。交付委託動物病院一覧を参照し、動物病院にご確認の上、ご利用ください。
鑑札を紛失した場合
- 受付窓口にて、犬鑑札の再交付申請をしてください。
- 再交付手数料は1頭につき1,630円です。
- 交付委託動物病院では再交付できません。
飼い犬の登録事項に変更があったとき(犬や飼い主の情報に変更があったとき)
- 受付窓口にて、飼い犬の登録事項の変更届を提出してください。
- 鑑札または鑑札番号が記載された書類を持参してください。
- 江戸川区外からの転入等による変更の場合は、前住所地の自治体の鑑札を持参してください。江戸川区の鑑札と交換します。
(注意)オンライン申請の場合、他自治体から江戸川区への所在地変更があるか否かにより、申請フォームが異なりますのでご注意ください。
(オンライン申請)飼い犬の登録事項変更届(江戸川区内での所在地変更、氏名変更など)
(オンライン申請)飼い犬の登録事項変更届(他自治体から江戸川区への所在地変更)
江戸川区外へ転出される場合
- 転出先の市区町村での届出が必要です。江戸川区での手続きは必要ありません。
- 詳しくは転出先の市区町村へお問い合わせください。
飼い犬が死亡したとき
- 受付窓口にて、飼い犬の死亡届を提出してください。
- 鑑札を持参してください。死亡届とあわせて回収します。
- オンラインでも手続きいただけます。次のリンクからお手続きください。
受付窓口
問合せ先
動物管理係
電話番号:03-3658-3177(生活衛生課代表電話)