更新日:2025年1月9日
ページID:8136
ここから本文です。
申請事項を変更した場合
次のような変更を生じた場合は、変更届が必要です。
該当する必要書類を添えて30日以内に提出して下さい。
毒物劇物取扱責任者を変更したとき
届出書類
添付書類
- 証書(ワード:30KB)
- 資格証明書(注:毒物劇物取扱責任者の資格について)
(注)本証とコピーを持参 - 診断書(ワード:36KB)
(注)診断年月日から3ヶ月以内のもの
(注)医師の署名欄には、医師の署名もしくは記名押印にするようお願いいたします。 - 宣誓書(ワード:25KB)
(注)取扱責任者が自署します
構造設備等を変更したとき
届出書類
添付書類
- 登記事項証明書
(注)法人の名称・所在地が変わった場合 - 店舗の概要図(PDF:63KB)
(注)貯蔵設備などの重要な場所の変更があった場合等
問い合わせ先
江戸川保健所生活衛生課
薬事衛生係
電話:03-3658-3177(代表電話)
このページに関するお問い合わせ
トップページ > 健康・医療・福祉 > 衛生 > 薬事衛生 > 毒物・劇物販売業などの登録等 > 申請事項を変更した場合