緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2023年1月4日

ページID:8134

ここから本文です。

毒物・劇物販売業の登録をする場合

毒物・劇物の販売業を始める方は、「登録」を行わなければいけません。「登録票」の取得にあたり、施設の構造設備の基準や管理者の設置など、守らなくてはならない条件があります。

申請に必要な書類は下記のとおりです。

手数料

16,950円

申請書類

添付書類

毒物劇物を直接取り扱う場合

毒物劇物を直接取り扱わない場合

  • 登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの)

注意事項

  • 毒物劇物を直接取り扱う場合は、毒物劇物専用の貯蔵設備及び毒物劇物取扱責任者の設置が必要です。
  • 毒物劇物を直接取り扱わない場合は、毒物劇物専用の貯蔵設備及び毒物取扱責任者の設置は不要です。
  • 施設の構造設備については、必ず着工前に平面図などを持参して生活衛生課薬事衛生係にご相談ください。
  • 名義を変更する場合(個人から法人、個人から個人等)、全面改築の場合は、新たに登録を取り直す必要があります。

問い合わせ先

江戸川保健所 生活衛生課薬事衛生係
住所:江戸川区東小岩三丁目23番3号 小岩健康サポートセンター内2階
電話:03-3658-3177(内線45、46)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース