更新日:2025年3月26日
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毒物・劇物販売業の登録をする場合
毒物・劇物の販売業を始める方は、「登録」を受けることが必要です。「登録票」の取得にあたり、施設の構造設備の基準や管理者の設置など、守らなくてはならない条件があります。
申請の流れ
1 事前相談をしてください
施設の構造設備については、必ず着工前に平面図などを持参して生活衛生課(薬事衛生係)にご相談ください。
2 申請してください
『電子申請する場合』
- 薬事衛生関係の電子申請ページ『江戸川保健所:毒物劇物販売業登録申請(毒物劇物取締法)』
をクリックしてください。
- アカウント作成済みの方は、ログインしてください。アカウントを未作成の方は、新規アカウントを作成し、ログインしてください。
- 申請事項を記入し、申請してください。
- 申請事項を江戸川保健所が確認し、決済に進みます。不備がある場合は、差戻し等の手順が発生します。
注意事項
- 手数料(16,950円)はクレジットカードまたはPayPayによる決済となります。
- 領収証は発行されませんのでご注意ください。
- 登記事項証明書(開設者が法人の場合)及び診断書(毒物劇物を直接取り扱う場合)は、原本の郵送が必要です。
- 取扱責任者の資格証明書の画像を添付する際、原本照合が必要です。原本照合する者は、届出を行う者(例:開設者)を原則とします。原本照合した旨、備考欄に記載してください。原本照合の記載例:「照合した年月日、原本と相違ないことを証明する。株式会社〇〇 役職 氏名」。
- 新しい登録票を郵送にて受け取りたい方は、実地検査の際にレターパックを職員にお渡しください。
『窓口で申請する場合』
1 申請に必要な書類等の準備をしてください。
- 毒物劇物販売業登録申請書(ワード:32KB)
- 毒物劇物販売業登録申請書(PDF:98KB)
- 【記載例】毒物劇物販売業登録申請書(PDF:114KB)
- 記載上の注意(PDF:158KB)
- 登記事項証明書
(注)開設者が法人の場合必要です。発行後6ヶ月以内のものを添付してください。
- レターパック等
(注)窓口受け取りの場合は不要です。
-
手数料(16,950円)
お支払いは現金のみ対応しています。
毒物劇物を直接取り扱う場合
(注)申請者が個人でその個人が取扱責任者の場合は不要です。
- 資格証明書(毒物劇物取扱責任者の資格について)
(注)資格証明書及びコピーを持参してください。コピーのみを持参し提出する場合は、原本照合が必要です。原本照合する者は、届出を行う者(例:開設者)を原則とします。原本照合した旨、備考欄に記載してください。
原本照合の記載例:「照合した年月日、原本と相違ないことを証明する。株式会社〇〇 役職 氏名」。
(注)医師の氏名欄には、医師の署名もしくは記名押印にするようお願いいたします。
(注)毒物劇物取扱責任者が自署してください。
2 下記窓口に来庁し、申請して下さい。
3 実地検査を行います
ご準備いただくもの
- 在庫管理簿
- 危害防止規定
- 自己点検票
毒物劇物の現物を取扱う施設は1~3をご準備ください。
1~3の作成例は、毒物・劇物の取扱い、保管・管理の手引き(東京都保健医療局)をご覧ください。
4 登録票の発行及び受け取り
新しい登録票の受け取り方法は、『窓口に来所して受け取り』もしくは『郵送にて受け取り』です。
郵送の場合は、レターパック等をご準備いただき、職員に渡してください。
注意事項
- 毒物劇物を直接取り扱う場合は、毒物劇物専用の貯蔵設備及び毒物劇物取扱責任者の設置が必要です。
- 毒物劇物を直接取り扱わない場合は、毒物劇物専用の鍵付き貯蔵設備及び毒物取扱責任者の設置は不要です。
- 施設の構造設備については、必ず着工前に平面図などを持参して生活衛生課薬事衛生係にご相談ください。
- 名義を変更する場合(個人から法人、個人から個人等)、全面改築の場合は、新たに登録を取り直す必要があります。
問い合わせ先
薬事衛生係
電話:03-3658-3177(代表電話)
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