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更新日:2025年4月18日

ページID:8074

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食品衛生責任者

営業許可の申請や営業の届出の際、お店の衛生を自主的に管理するため、食品衛生責任者を設置することが義務付けられています。

食品衛生責任者になることができるのは

  • 栄養士、管理栄養士、調理師、製菓衛生師または食品衛生管理者の資格がある方
  • 食品衛生責任者養成講習会を受講した方

食品衛生責任者を変更したら

食品衛生責任者を変更した場合は、食品衛生責任者の変更届が必要となります。資格を証明できるもの(写し可)を添えて提出してください。

営業許可申請書・営業届(変更)

食品衛生責任者養成講習会を受講するには

東京都内で行われる食品衛生責任者養成講習会は、社団法人東京都食品衛生協会が主催しています。詳細は社団法人東京都食品衛生協会ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

なお、講習会の日程表及び申し込み用紙は生活衛生課で配布しています。

問い合わせ先

食品衛生責任者養成講習会について

社団法人東京都食品衛生協会別ウィンドウで開きます

食品衛生責任者の変更について

江戸川保健所生活衛生課

食品衛生第一係・第二係

電話番号:03-3658-3177(代表電話)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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