更新日:2025年4月18日
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食品衛生責任者
営業許可の申請や営業の届出の際、お店の衛生を自主的に管理するため、食品衛生責任者を設置することが義務付けられています。
食品衛生責任者になることができるのは
- 栄養士、管理栄養士、調理師、製菓衛生師または食品衛生管理者の資格がある方
- 食品衛生責任者養成講習会を受講した方
食品衛生責任者を変更したら
食品衛生責任者を変更した場合は、食品衛生責任者の変更届が必要となります。資格を証明できるもの(写し可)を添えて提出してください。
食品衛生責任者養成講習会を受講するには
東京都内で行われる食品衛生責任者養成講習会は、社団法人東京都食品衛生協会が主催しています。詳細は社団法人東京都食品衛生協会ホームページをご覧ください。
なお、講習会の日程表及び申し込み用紙は生活衛生課で配布しています。
問い合わせ先
食品衛生責任者養成講習会について
食品衛生責任者の変更について
食品衛生第一係・第二係
電話番号:03-3658-3177(代表電話)