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更新日:2022年1月28日

ページID:8030

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貯水槽水道について

貯水槽水道とは

貯水槽(受水槽)施設は、貯水槽の有効容量などにより、小規模給水施設、簡易専用水道、専用水道に分類されます。
設置者(管理者)は、衛生的な水を利用者に供給するために、水道施設の分類ごとに管理基準に基づいて、適切な維持管理を行ってください。

小規模給水施設とは

小規模給水施設とは、貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートル以下の施設をいいます。
江戸川区では「江戸川区受水槽等給水施設の汚水事故対策要綱」により、設置者(管理者)に適正な維持管理をお願いしています。
設置者(管理者)は、貯水槽の定期的な点検を行い、貯水槽の清掃は年に1回行いましょう。
また、定期的に水質検査を受けましょう。

受水槽の飲み水の衛生管理

簡易専用水道とは

簡易専用水道とは、貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超える施設をいい、水道法の規制対象となります。
簡易専用水道の設置者(管理者)は、毎年1回厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受ける義務や貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回行うなど、施設の衛生管理を行うことが義務付けられています。

専用水道とは

専用水道とは、団地、集合住宅等101人以上が居住する施設、または1日の最大給水量が20立方メートルを超える施設をいい、水道局から給水される水(水道水)だけを水源とした場合は、貯水槽(受水槽)の有効容量が100立方メートルを超える水道施設をいいます。
ただし、貯水槽(受水槽)が六面点検できる構造のものは除きます。
設置者(管理者)は、月報の提出、水質検査の実施、管理者の健康診断の実施及び施設の衛生的管理等を行うことが義務付けられています。

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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