更新日:2025年1月14日
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特定建築物の手続き
お知らせ
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令等の一部改正について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に公布されました。(令和4年4月1日から施行)
改正の概要
(1)居室における一酸化炭素の含有率及び温度の基準の見直し
- 居室における温度の低温側の基準及び一酸化炭素の含有率の基準が見直されました。
- 近年の大気中における一酸化炭素の含有率が改善していること等から、特別の事情がある建築物に係る規定が削除になりました。
項目 | 令和4年4月1日から | 令和4年3月31日まで |
---|---|---|
温度 | 18度~28度 | 17度~28度 |
一酸化炭素の含有率 | 6ppm以下 | 10ppm以下 |
一酸化炭素の含有率の特例 | (削除) |
外気が10ppm以上の時は、20ppm以下 |
(注)ppmはパーツ・パー・ミリオンの略です。
(2)建築物環境衛生管理技術者の選任(兼任)について
- 1人の管理技術者が同時に他の特定建築物の管理技術者とならないようにしなければならないことを原則とする規定及び2つ以上の特定建築物について一定の要件の下で管理技術者を兼ねることを認める規定が削除されました。
- 管理技術者が2つ以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることについて、特定建築物所有者等は、
- (ア)選任しようとする者が同時に2つ以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることになるときには、2つ以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければなりません。
- (イ)選任時のみならず、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、(ア)と同様の確認を行う必要があります。
- (ウ)(ア)及び(イ)の確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければなりません。
(3)帳簿書類について
特定建築物の所有者等は、(2)(ア)及び(イ)による確認の結果((ウ)の特定建築物維持管理権原者への意見の聴取を行った場合はその意見の内容を含む。)を記載した書面を備えておかなければなりません。
なお、当該書面の作成及び保存については、特定建築物所有者等が備えておくこととされているその他の帳簿書類と同様に、書面による作成及び保存に代えて電磁的記録による作成及び保存を行うことが可能です。
改正の詳細については、以下の関連ページをご参照ください。
関連ページ
特定建築物とは
特定建築物とは、「建築物における衛生環境の確保に関する法律」に定義されている「不特定多数の人間が利用する相当程度の規模を有する建築物」です。
次の用途に供される部分の延べ面積を3,000平方メートル以上有する建築物および専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものをいいます。
- 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場
- 店舗または事務所
- 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)
- 旅館
特定建築物の届出について
新たに建築された建築物で、特定建築物として使用が開始された建築物は、建築物衛生法第5条に基づき、使用開始から1か月以内に保健所に届け出なければなりません。
下記の様式で特定建築物届、構造設備の概要を提出してください。
また、届出済の特定建築物について、届出内容に変更が生じた場合には、すみやかに下記の様式で変更届を提出してください。
届出内容とは、建築物の所有者、届出者、維持管理権原者、設備および建築物衛生管理技術者等に関する事項です。
当該の建築物が特定建築物でなくなった場合や、建物を壊す場合等には、下記の様式で廃止届を提出してください。
飲料水貯水槽等維持管理状況報告書について
毎年、特定建築物の届出者から給水設備の自主点検の記録「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出を求めています。
飲料用、炊事用、浴用その他人の生活用に水を供給する場合は、水道法の水質基準に適合する水を供給することが規定されているため、給湯設備についても、貯湯槽の点検、清掃等適切な維持管理を実施する必要があります。
このため、中央式の給湯設備等がある場合には、その有無についても記入します。また、毎月の点検や水質検査、清掃等を実施し記録を残してください。
報告について
飲料水貯水槽等維持管理状況報告書には、毎月の点検結果を記入するとともに、過去1年分の水質検査結果の写し及び11月分の残留塩素濃度等の記録を添付し、報告期日までに江戸川保健所生活衛生課環境衛生係へ報告してください。(延べ面積が10,000平方メートルを超える特定建築物については、東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課ビル衛生検査担当へ報告してください。)
- 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(貯水・貯湯槽ごとに報告)
- 水質検査結果の写し
(前年の12月から報告年の11月までに至る1年間に実施した全ての飲料水水質検査結果。防錆剤及び中央式給湯水の検査結果も含む) - 残留塩素等の検査実施記録票の写し
(報告書提出月の前月である11月分のみ。中央式の給湯設備がある場合には、その記録票も含む)
報告期日
毎年12月1日から12月15日まで
関連リンク
東京都健康安全研究センター特定建築物の衛生情報ービル衛生検査担当
お問い合わせ先
環境衛生係
電話番号:03-3658-3177(代表電話)
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