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更新日:2025年1月14日

ページID:30385

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中小ビルの所有者・管理者・利用者の皆さまへ

建築物衛生法では、特定建築物の所有者等に対し、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理することを求めています。

そして、特定建築物以外であっても、多数の方が使用・利用する場合は、良好な衛生空間づくりや昨今の新型コロナウイルス感染症対策としても、「換気の悪い密閉空間」を改善することが重要です。

ビルの所有者・管理者とテナント事業者等のビル利用者が協力して、ビル全体の空気の改善に取り組みましょう。

参考

お問い合わせ先

江戸川保健所生活衛生課

環境衛生係

電話番号:03-3658-3177(代表電話)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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