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更新日:2025年1月14日

ページID:55947

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プール

プールとは

水泳のための施設で、貯水槽の容量が50立方メートル以上の施設をプールと定義しています。プールの経営にあたっては許可が必要です。また、学校教育法に規定されている学校等において、専ら当該学校の生徒等を対象とするプールを経営する場合は届出が必要です。

手続きの流れ

許可申請について

(1)事前相談

プールの構造設備等の基準、申請手続きや必要書類について説明いたします。

保健所では、円滑な手続きを推進するために、事前相談を受け付けています。

具体的な計画(図面等)が出来上がりましたら、ご予約の上、事前相談をお願いします。

(2)書類の提出

必要書類の確認、検査の日程の調整をします。

窓口での書類の提出時に検査手数料(16,950円)が現金で必要になります。

(3)施設の検査

施設が完成し、経営できる状態になりましたら保健所の職員が現地で検査を行います。

設備等に不備がある場合には、許可できませんのでご注意ください。

(4)許可

プールを経営できるようになります。後日、許可書を交付します。

届出様式

必要な添付書類

  • 施設平面図(貯水槽本体、更衣所、水飲み、洗面、洗眼器、便所、シャワー、監視所、救護所等がわかるもの)
  • 貯水槽本体平面図(オーバーフロー溝、排水口、循環水取入口、循環水吐出口等の位置がわかるもの)
  • 貯水槽本体断面図(最深・中・最浅の位置の水深を記入したもの)
  • 吸込み防止構造詳細図(排水口、循環水取入口、循環水吐出口等の吸込み防止金具、鉄格子等の形状、及びその吸付き防止構造、固定方法がわかるもの)
  • 貯水槽給排水・ろ過系統図(新規補給水、ろ過循環水用の量水器又は流量計は図面に明記)
  • 開設者が法人の場合は、法人の登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)

変更届について

許可事項に変更があったときは、すみやかにその旨を届け出る必要があります。

構造設備に関わる変更については、事前に保健所にご相談ください。

なお、営業者の変更(承継を除く)や移転、大規模な構造設備の変更の場合には、現在営業している施設を廃止し、新たに許可申請の手続きをする必要があります。

届出様式

必要な添付書類

法人の名称・所在地・代表者の変更の場合
  • 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書。変更された事実がわかるもので、発行後6か月以内のもの)
構造の変更の場合
  • 変更前の構造設備の概要(図面類)
  • 変更後の構造設備の概要(図面類)

承継届について

プールを営む者が死亡し、その相続人が経営者の地位を承継した場合や、事業譲渡により経営者の地位を承継したとき、法人の合併又は分割により開設者の地位を承継した場合、遅滞なく(60日程度)届け出なければなりません。

届出様式

譲渡の場合
相続の場合
法人の合併の場合
法人の分割の場合

必要な添付書類

譲渡の場合

(譲受人が法人の場合)

  • 登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
相続の場合
  • 1.または2.のいずれかの書類
  1. 戸籍謄本(亡くなった経営者と相続の権利があるすべての方の関係がわかるもの)
  2. 法定相続情報一覧図の写し

(相続人が2人以上いる場合)

法人の合併の場合
  • 合併後存続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書(履歴事項証明書。合併された事実がわかるもので、発行日から6か月以内のもの)
法人分割の場合
  • 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(履歴事項証明書。分割された事実がわかるもので、発行日から6か月以内のもの)

再開・廃止届について

プールを休止した後に再開しようとするとき、または廃止したときは、すみやかにその旨を届け出てください。

届出様式

来所しない(電子申請)届出方法について

保健所に来所せずに、Logoフォームより届出をすることも可能です。電子申請される際は下記のリンクから届出をしてください。

お問い合わせ先

江戸川保健所生活衛生課

環境衛生係

電話番号:03-3658-3177(代表電話)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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