更新日:2024年10月29日
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令和6年度第1回江戸川区国民健康保険事業の運営に関する協議会における審議
令和6年度第1回江戸川区国民健康保険事業の運営に関する協議会が書面開催され、江戸川区国民健康保険条例の一部改正について審議の結果、原案のとおり承認されました(条例改正の内容については、別紙「諮問書」をご覧ください)。
なお、本協議会における意見について、主なものを掲載します。
諮問事項:意見
A委員
- マイナ保険証の取得に対してPRチラシを作成するなど皆保険制度の周知に努めてほしい。
B委員
- マイナ保険証に関しては、偽造マイナ保険証による犯罪が多発生し、個人情報の流出管理の不明点が説明されていないと思います。
(医療保険課の説明)
昨今、偽造マイナ保険証による犯罪が発生しているというニュースを耳にしますが、病院やマイナンバーカードで次のような対策が行われています。
- 病院での対策
- 病院でマイナ保険証を提示すると顔認証、暗証番号認証などを経たのち、ICカードを読み取り、データが適正であるかを確認します。このため、偽造したマイナ保険証では、この確認ができず、偽造したマイナ保険証を使用できない仕組みとなっています。
- ICチップの内容とセキュリティ
- マイナンバーカード(マイナ保険証)のICチップには、カード券面に記載された氏名などの個人情報のほか、データベース参照のための暗号鍵(数字等)が含まれていますが、そのほか、医療・薬剤情報など健康保険にかかる個人情報は含まれていません。
- ICチップの情報は不正に読み取りを試みると、自動的にICチップが壊れ、読み取れない仕組みとなっています。
- マイナ保険証の周知については、江戸川区ホームページに掲載したり、昨年度国民健康保険証を送付する際に、国から提供されたチラシなどを同封しています。引き続き不安を払拭できるよう、お知らせしてまいります。
C委員
- マイナンバーカードと健康保険証の一体化についてセキュリティーの問題で、高齢者の場合、一体化するのは反対。忘れたり、紛失する患者さんもいるので配慮が必要と考える。
D委員
(1)国民健康保険法の改正に伴う改正について
ア 健康保険証廃止に関する規定の整備
- マイナカードの作成は任意であるにもかかわらず、保険証廃止は保険証一枚で受診できる国民皆保険制度の原則を揺るがす問題で任意のカード作成を強要することにつながっている。国はマイナ保険証がない方には、資格確認書を原則申請方式で発行するとしています。現段階では、健康保険証の期限終了時に区から配布するとしているが、2年後は本人申請となれば混乱が起きることはあきらかです。特に高齢者が心配です。
- 江戸川区のホームページでは、マイナ保険証にはさまざまなメリットがあるとして、「過去のお薬情報や健康診断結果を治療に役立てることができ、より良い医療を受けることができます」「手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます」「医療機関窓口で、高齢受給者証や高額療養費の限度額適用・標準負担限度額確定証と限度額適用認定証を提示する必要がありません」と3点述べています。しかし、例えば転職後にマイナ保険証を提示したら「資格なし」と表示され(保険者が登録情報の更新が遅れるタイムラグ)「マイナ保険証がカードリーダーで読み取れず窓口で10割払ってもらい、後からまた保険証で確認して3割負担で返金した」ということが区内医療機関でも起きています。過去のお薬情報や健康診断結果を役立てるというメリットは、本人の意思確認が前提であり、手続きなしで高額療養費の限度額認定ができるといいますが、現行制度でも事前の認定証交付は可能です。
これらから、健康保険証が廃止されるための規定の整備であり反対します。
イ 療養費等に関する規定の整備
- 規定の整備については納得するものの、説明には「健康保険証の廃止に伴い被保険者資格証明書の交付はなくなりますが」とあり、資格証明書の交付廃止は行うべきと考えますが、すべて保険証廃止に関連するものであり反対します。
(2)急患等の被保険者に係る保険料の徴収猶予の改正
- 徴収猶予については、6か月を1年に期間延長することは賛成です。
(医療保険課の説明)
【資格確認書の交付について】
- 令和7年7月頃に、国民健康保険に加入されている方でマイナ保険証をお持ちでない方に対し、申請によらず一斉に資格確認書を発送する予定です。この有効期限は2年を予定しております。ただし、70歳~74歳の方は毎年の所得区分(世帯)により一部負担金の割合が決定されるため有効期限は1年です。
問い合わせ先
医療保険課庶務係
電話:03-5662-0540
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