更新日:2022年2月4日
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「医療費のお知らせ」の見方とよくある質問
お知らせの見方
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【受診年月】
医療機関等を受診(薬局での調剤、訪問看護による看護、接骨院・整骨院での施術を含む)した年月が記載されています。 - 【受診者氏名】
世帯内で江戸川区国民健康保険に加入しており、医療機関等を受診した方の氏名が記載されています。
後期高齢者医療保険や社会保険等、江戸川区国民健康保険以外の健康保険に加入されている方は記載されません。 - 【医療機関等の名称】
受診した医療機関等の名称が記載されています。
ただし、接骨院・整骨院については、院名ではなく、施術師名で記載されている場合があります。
また、医療機関等の名称が「東京都医療機関」や「●●道府県医療機関」と記載されている場合があります。 - 【入外区分】
受診した区分により「入院」「外来」等が記載されています。 - 【日数】
1の受診年月に、医療機関等を受診した日数(入院の場合は入院日数)が記載されています。
電話で治療上の意見を求めた場合、オンライン診療を受診した場合等で、医療機関等が診療報酬を請求した場合を含みます。
検査のみ行った日は日数に含みません。薬局の場合は、処方箋を受付した回数が記載されています。 - 【医療費の総額(10割)】
医療機関等に支払われた医療費の総額が記載されています(7の食事・生活療養費は含みません)。
なお、保険適用外の費用(文書料、差額ベッド代、入院時の寝具やタオル等、薬の容器代、往診時の車代など)は含みません。 - 【食事・生活療養費】
入院時の食事・生活療養にかかった費用の総額が記載されています。
実際に負担した金額はそのうちの一部である食事・生活療養費標準負担額です。 - 【一部負担金額等】
医療機関等の窓口で支払った金額が記載されています。
自己負担割合に応じた医療費と食事・生活療養費標準負担額の合計です。
よくある質問
Q1 「医療費のお知らせ」は何のために送ってきているのですか。
A1 被保険者のみなさんに健康に対する認識を深めていただくとともに、国民健康保険事業の円滑かつ健全な運営を行うため、江戸川区から被保険者のみなさんに医療費の額をお知らせしています。
また、「医療費のお知らせ」が届いたことにより、区から金銭を請求したり、還付金が出たりすることは絶対にありません。
Q2 「医療費のお知らせ」は確定申告(医療費控除)に使用することができますか。
A2 使用することができます。「医療費のお知らせ」の「8一部負担金額等」が、医療機関等の窓口で支払った金額です。
Q3 「医療費のお知らせ」は令和3年10月までしか記載されていませんが、確定申告(医療費控除)の際に、11月・12月分はどうしたらよいのですか。
A3 11月・12月分はお手持ちの領収書等を参考にして、ご自身で「医療費控除の明細書」を作成してください。
詳しくは申告先の税務署にお尋ねください。
Q4 はりきゅう・マッサージの施術分や、治療用装具が記載されていませんがどうしてですか。
A4 申し訳ございませんが、はりきゅう・マッサージの施術分や、治療用装具は記載対象としておりません。確定申告(医療費控除)の際は、ご自身で「医療費控除の明細書」を作成してください。
Q5 診療内容を確認したいので教えてほしいのですがどうしたらいいですか。
A5 診療内容に関しては、お答えすることはできません。受診した医療機関等に直接お尋ねください。
問い合わせ先
国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053
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