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更新日:2021年6月9日

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帰省先(都外)で子どもが急に具合が悪くなり、受診しました。健康保険証と子ども医療証を提示しましたが、自己負担額を請求されたので支払いました。この支払いをした自己負担額は、助成の対象になりますか?

健康保険が適用される医療費の自己負担額は、子ども医療費助成の対象になります。請求の際は、領収書の原本(子どもの氏名、診療年月日、領収額、保険点数または総医療費の記載)が必要になりますので大切に保管してください。

領収書を失くしたり、税金の医療費控除に使用したりした場合は、請求できませんので、ご注意ください。また、健康保険証を忘れて受診した時や、健康保険組合の高額療養費制度に該当する時などは、先に健康保険組合等への請求を済ませる必要があります。健康保険組合等への請求は、時効が2年と定められていますので、早めのご申請をお勧めします。

詳しくは、子ども医療費助成制度の「還付請求をするとき」をご確認ください。

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このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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