更新日:2025年3月5日
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帰省先(都外)で子どもが急に具合が悪くなり、受診しました。健康保険証と子ども医療証を提示しましたが、自己負担額を請求されたので支払いました。この支払いをした自己負担額は、助成の対象になりますか?
東京都外の医療機関では江戸川区の子ども医療証は利用できませんが、健康保険が適用される医療費の自己負担額は子ども医療費助成の対象になります。
江戸川区に申請をすると医療費が口座振込で払い戻しされます。
申請には領収書の原本(1受診者氏名 2診療年月日 3領収金額 4保険点数または総医療費の記載)が必要になりますので、大切に保管してください。
また、健康保険を利用せずに受診した場合や、健康保険組合等の高額療養費制度や付加給付金制度に該当する場合は、先に健康保険組合等への申請が必要です。健康保険組合等への請求は、時効が別に定められておりますので、お早めにご加入の健康保険組合等へご申請ください。
詳しくは子ども医療費助成制度の「子ども医療証が使用できずに保険診療の医療費を支払ったときは払い戻しできます」をご確認ください。
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