更新日:2021年6月9日
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都内の病院に受診したのですが、子ども医療証を忘れてしまい医療費の自己負担額を支払いました。払い戻しの請求(還付請求)をしたいのですが、子ども名義の口座にすることはできますか?
払い戻し請求者は、医療証に記載されている保護者となりますので、その保護者名義の口座に振り込みます。このため子ども名義の口座には振り込みできません。申請をいただいた月の翌月25日(25日が休日の場合は前営業日)に口座に振り込みします。ただし高額療養費等に関係する場合は、支払いが遅れる可能性がありますのでご了承ください。
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