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更新日:2026年4月1日

ページID:27705

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有料道路(高速道路)割引

 有料道路の通行料の割引を受けたいです。どのような手続きが必要ですか。

事前に障害者福祉課窓口でのお手続きが必要です。

詳しくは「自動車有料道路の割引」のページをご覧ください。

 家族が運転する車でも割引は受けられますか。

身体障害者手帳又は、愛の手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害(手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種)をお持ちの方は家族(介護者)の運転でも対象になります。

「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第2種の方は、ご本人が運転する場合に限ります。

自動車の要件について、詳しくは「自動車有料道路の割引」のページをご覧ください。

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 ETCを利用していません。有料道路割引は受けられますか。

ETCの利用がなくても有料道路割引を受けることが可能です。

お手続き後に手帳に証明のシールを貼付しますので、料金所の有人窓口で提示してください。

お手続きについては「自動車有料道路の割引」のページをご覧ください。

 有料道路割引の期限がもうすぐ切れます。どのような手続きが必要ですか。

引き続きご利用いただくためには、更新の手続きが必要です。

ETCを登録している場合

ETC割引登録係より、更新の案内が届きますので、必要書類をお持ちの上障害者福祉課窓口でお手続きください。

ETCを登録していない場合

有効期限の2か月前から更新が可能です。必要書類をお持ちの上障害者福祉課窓口でお手続きください。
なお、案内の送付はありませんのでご注意ください。

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 ETC利用なしで有料道路割引を受けていますが、ETCを利用することになりました。手続きが必要ですか。

ETCでの割引登録をしていない場合は、障害者福祉課窓口でETCを登録する手続きが必要となります。

ETCでの割引登録をせずに、ETCで有料道路を利用すると、割引が適用されません。

なお、障害者福祉課窓口でのお手続き後、登録に3週間程度かかりますので、お早めにお手続きください。

お手続きについては「自動車有料道路の割引」のページをご覧ください。

 ETCカードの期限がもうすぐ切れます。手続きが必要ですか。

割引の有効期限内でETCカードの番号が変わらない場合は、障害者福祉課でのお手続きは必要ありません。

再発行等でカード番号が変わる場合はお手続きが必要となります。

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 ETCカードはどのようにしたら作成できますか。

カード会社にご相談ください。

また、クレジットカードがなくてもETCをご利用いただける「ETCパーソナルカード」があります。

詳しくは「ETCパーソナルカード」のホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 ETCカードを変更しました。手続きが必要ですか。

ETCカードの番号が変更になる場合は、障害者福祉課窓口でのお手続きが必要です。

手続きにはカードだけでなく、必要書類をお持ちいただく必要があります。

お手続きについては「自動車有料道路の割引」のページをご覧ください。

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 有料道路割引の割引率はどのようになっていますか。

通常料金の半額を割り引きます。(端数は10円単位で切り上げ)

(注)本割引の適用を受ける場合、重複して適用されない割引がありますのでご注意ください。

 車を買い替えました。手続きが必要ですか。

割引登録していた車を買い替えた場合は、買替後の車で登録を行う必要があります。

お手続きについては「自動車有料道路の割引」のページをご覧ください。

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 引っ越しをしました。手続きが必要ですか。

ETCを利用されている場合、有料道路ETC割引登録係への住所変更手続きが必要となります。

変更されない場合、有料道路ETC登録係からの通知が引越前の住所に送られます。

お手続きについては「自動車有料道路の割引」のページをご覧ください。

 有料道路割引ではレンタカー、借用自動車なども割引対象になりますか。

レンタカー、タクシー、借用自動車、車検・修理時の代車も割引対象になります。

詳しくは「首都高ドライバーズサイト 障がい者割引」別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

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 有料道路割引の手続きをすると有効期限はいつまでになりますか。

  • 新規申請、変更申請
    申請した日からその後の2回目の誕生日まで
  • 更新申請(有効期限2か月前から有効期限前日までの申請)
    申請した日からその後の3回目の誕生日まで

 20歳未満の障害のある子が対象なので保護者のカードを登録しています。注意点はありますか。

ETC利用の要件として、ETCカードは名義人がご本人のもの1枚とされています。

ただし、20歳未満の重度の障害者の方で障害者ご本人以外の方の運転による割引を受ける場合は、親権者又は法定後見人名義のETCカードも対象となります。

親権者又は法定後見人名義のETCカードを利用する場合で、手帳に記載されている割引有効期限が当該障害者の20歳の誕生日を超えて設定されている場合は、
当該障害者の方の20歳の誕生日までがETC割引有効期限となります。

引き続きETCでの割引をうけるためには、障害者の方ご本人名義のETCカードに切り替えのうえ、再度ETC利用登録の申請を行っていただく必要があります。

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 登録できる車に制限はありますか。

「自家用」で以下のものとなります。
乗用自動車、貨物自動車、特殊用途自動車、二輪自動車

「事業用」:レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等は登録対象外です。
また、「自家用」でも一部対象とならない場合もあります。

 申請後の注意点はありますか。

ETCをご利用でない場合

  • 有効期限の2か月前から更新のお手続きが可能ですが、区から通知はありませんのでご注意ください。

ETCをご利用の場合

  • 有料道路ETC割引登録係から登録完了通知が届く前にETCレーンを通過すると、割引が適用とならず通常料金が請求されます。
  • 有効期限の2か月前から更新のお手続きが可能ですが、有料道路ETC割引登録係での登録の関係上、有効期限の2週間前までにお手続きください。
  • 車両、車載器、カードのいずれかが登録されたものと異なる場合、割引対象になりませんのでご注意ください。

江戸川ナンバーに変更しました。手続きが必要ですか。

車両が変わっていなくても、ナンバーが変更になると割引が受けられなくなります。

ナンバー変更後、「ETC車載器の再セットアップ」を行い、新しいナンバーとETC車載器の紐づけを行ってください。

再セットアップ後、有料道路割引の登録変更手続きが必要となります。

お手続きについては「自動車有料道路の割引」のページをご覧ください。

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お問い合わせ

江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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