更新日:2025年5月7日
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自動車有料道路の割引
身体障害者手帳をお持ちの方が自ら運転する乗用自動車と身体障害者手帳、愛の手帳の第1種のものをお持ちの方で、ご家族(介護者)の運転する乗用車が対象となります。
法人(営業用)名義の車等は、割引は受けられません。
(注)精神障害者保健福祉手帳は対象外です。
- 令和5年3月27日から割引制度が一部変更となっています。(オンライン申請の導入、一人一台要件の緩和)
詳しくは「首都高ドライバーズサイト 障がい者割引のページ」をご覧ください。
対象障害者の範囲
- (1)障害者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けている方であれば、どなたでも対象になります。保護者の方は、対象になりません。 - (2)障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合
身体障害者手帳又は、愛の手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害(手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種)をお持ちの方が対象になります。
登録できる自動車の範囲
(1)車種要件
「自家用」で以下のものとなります。
乗用自動車、貨物自動車、特殊用途自動車、二輪自動車
「事業用」:レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等は対象外です。
また、「自家用」でも一部対象とならない場合もあります。
(2)所有者要件
- 障害者ご本人が運転される場合─本人、配偶者、直系血族、及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等。
- 障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合─上記の方が、自動車を所有していない場合は、障害者ご本人を継続して日常的に介護している方。
「ローン」又は「長期リース」(別途、リースの契約書が必要です。)により自動車を利用している場合であって、自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に、上記に該当する方の氏名が記載されているものは、対象になります。しかし、法人名が記載されているものは対象外となります。
割引有効期間
- 新規及び変更の申請時においては、申請をした日から、その後の2回目の誕生日までとなります。
- 更新の申請時(割引有効期間の満了日の前2ヶ月間における申請)においては、申請をした日から、その後の3回目の誕生日までとなります。
登録に必要なもの
障害者割引を受けるためには、登録が必要です。
登録に必要な書類は以下の通りです。必要書類をお持ちの上、障害者福祉課へお越しください。
郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
注)ETCをご利用の場合でETCカードや車両が変更となったときは、登録情報変更の手続きが必要です。変更手続きを行わないと、割引が受けられません。
車が変わっていなくても、ナンバーが変更となった場合(足立→江戸川ナンバーなど)も、お手続きが必要です。
ETC車載器の再セットアップを行い、新しいナンバーとETC車載器を紐づけしたうえで、変更手続きを行ってください。
項目 | 必要書類等 |
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ETCを利用しない場合 |
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ETCを利用する場合 |
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ETCカードは障害者本人名義のものに限ります。ただし、本人運転をしない第1種の未成年(18歳未満)の対象障害者であって、親権者または後見人が運転する場合に限り、親権者または後見人のETCカードでも受け付けることができます。
窓口
江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874