更新日:2025年1月30日
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マイナンバーカードの有効期限到達による更新
マイナンバーカードの有効期限到達による更新
マイナンバーカードは、発行日から申請者の10回目の誕生日(マイナンバーカード発行時に18歳未満の方は5回目の誕生日)で有効期限を迎えます。(外国人は在留期間更新に伴い、有効期限の更新ができますが、最長で申請者の10回目の誕生日までとなります。)
更新対象の方に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から通知が送付されます。
引き続きご利用を希望する場合は更新申請が必要です。更新のお手続きは有効期限の3か月前の翌日より可能となります。
マイナンバーカードの有効期限については以下の赤枠の個所をご確認ください。
令和4年4月1日に施行された民法改正(成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた)に伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられました。ただし、民法改正以前に発行された18歳・19歳の方のマイナンバーカードの有効期間については、発行から5回目の誕生日までであることにご注意ください。
有効期限のお知らせ
マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間が満了する2~3か月前に、有効期限通知書がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から封書で送付されます。なお、送付スケジュールについては、変更となる場合があります。同封物は以下のとおりです。
- 有効期限通知書
- パンフレット(申請方法の説明)
- 照会書兼回答書(署名用電子証明書・利用者用電子証明書の代理人申請に必要)
- 照会書兼回答書封入用封筒(署名用電子証明書・利用者用電子証明書の代理人申請に必要)
有効期限通知書の送付対象者
- マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間が満了する方
うち、外国人住民については「在留期間の定めがない中長期在留者(永住者、高度専門職第2号)」及び「特別永住者」が送付対象です。
なお、DV被害者等で、住民票住所とは異なる住所地に居所登録をしている方は、送付対象から除外されます。
マイナンバーカードの更新申請
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から通知を受け取った方のお手続きは、以下の方法がございます。
- スマートフォンで申請(有効期限通知書に印字されている二次元コードを使用)
- パソコンで申請(有効期限通知書に印字されている申請書IDを使用)
- 証明書写真機で申請(有効期限通知書に印字されている二次元コードを使用)
- 郵送で申請(区窓口でID付申請書を発行しますので、写真貼付のうえ専用封筒に封入して投函)
マイナンバーカードの申請については、下記リンク先もご確認ください。
マイナンバーカード更新申請からお渡しまでの日数
マイナンバーカード更新申請から、「マイナンバーカード交付のお知らせ(交付通知書)」を発送するまでにおおよそ1ヶ月~2ヶ月程度かかります。
ご予約の希望日によってはお渡しまでに、さらに日数がかかります。マイナンバーカードの更新を希望される方は、日数に余裕を持って更新申請をお願いします。
その他注意事項
再交付手数料が必要な場合
2枚目以降のマイナンバーカードを申請する方は、再交付手数料が発生する場合があります。
- 紛失、破損、その他自己都合による再交付の場合
- 在留期間の変更等による有効期限の延長を行わなかった場合
- 転入による継続利用の手続きを行わなかった場合
- 現在お持ちのマイナンバーカードを提示しなかった場合
電子証明書の発行を希望される方 | 1,000円 |
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電子証明書の発行を希望されない方 | 800円 |
コンビニ交付サービスにおける戸籍証明書の利用登録申請について
お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる方が、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から、戸籍(全部事項・個人事項)証明書または戸籍の附票の写しを取得する場合は、事前に利用登録申請が必要です。
利用登録を一度行えば、ご利用の都度の申請は必要ありません。ただしマイナンバーカードの更新を行った場合、再度利用登録が必要になりますのでご注意ください。
証明書コンビニ交付サービスについては、下記リンク先もご確認ください。
関連リンク
問い合わせ先
江戸川区マイナンバーコールセンター(電話:03-5662-9200)
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