更新日:2024年3月15日
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産前産後期間の免除制度
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度が始まりました。産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の詳しい内容は、日本年金機構ホームページを確認してください。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
(注)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の方など、任意加入の期間は対象になりません。
(注)「国民年金第3号被保険者(厚生年金加入者の被扶養者)」は申請いただく必要はありません。
(注)「国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)」は、産前産後休業取得について事業主へ申出を行い、事業主が日本年金機構へ届出を行うことになっています。
厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)の詳しい内容は、日本年金機構ホームページを確認してください。
申請手続き
持ち物
出産予定日もしくは出産日のわかるもの(母子健康手帳など)が必要です。身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、基礎年金番号のわかるものと下記のいずれか一点を持参してください。なお、申請をする時期等により必要なものが異なります。
(注)申請時に住民票の情報から親子関係の確認が取れる場合は必要ありません。身分証明書のみお持ちください。
申請をする時期等 |
必要なもの(いずれか一点) |
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出産前 |
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出産後(注) |
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死産・流産等 |
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申請手続きが可能な期間
出産予定日の6カ月前から申請ができます。
出産後に申請をされる場合の申請期限はありませんが、なるべく早めのお手続きをお願いします。
(例:10月1日が出産予定日の場合は4月1日から、10月2日が出産予定日の場合は4月2日から申請が可能です)
申請場所
下記の場所で申請手続きが可能です。
- 区民課保険年金係(江戸川区役所内)
- 各事務所保険年金係
- 江戸川年金事務所
問い合わせ
江戸川区役所:地域振興課国民年金係(西棟1階1番窓口)
電話:03-5662-0574
江戸川年金事務所:国民年金課(江戸川区中央3丁目4番24号)
代表電話:03-3652-5106
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