緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2022年3月17日

ページID:1653

ここから本文です。

国民年金の保険料免除制度

一定の所得以下の世帯の第1号被保険者については、申請に基づき保険料を免除・猶予〔全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除・納付猶予〕する制度があります。日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きますもご覧ください。

注意:納付猶予制度は20歳から50歳未満の人が対象です。
注意:学生の方は、学生納付特例の申請をしてください。

対象者

国民年金保険料の納付が困難で、免除・猶予を受けたい年度の前年において、審査対象者の所得が一定額以下である方が対象です。
審査対象者は、申請者ご本人・配偶者・世帯主(納付猶予はご本人・配偶者のみ)です。
所得状況の確認は住民税の申告に基づきますので、ご申請にあたっては免除・猶予を受けたい年度内の審査対象となる世帯構成員全員が住民税申告を済ませておいてください。

申請手続き

本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)をご用意のうえ、区役所・各事務所の保険年金係でお手続きください。
提出された免除・猶予申請は、日本年金機構にて審査され、後日決定通知書がご本人あてに送付されます。

注意:免除・猶予申請は将来受け取る年金額に影響するため、本人以外の代理人がお手続きをされる場合は、委任状、窓口にいらっしゃる方の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。

委任状の書式については日本年金機構ホームページをご覧ください。別ウィンドウで開きます

特例免除承認(退職等による特例)

失業された人、災害に遭われた人は、所得にかかわらず特例的に免除・猶予が承認される場合があります。次の書類をご用意ください。

  • 失業による特例承認を受けるには、「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」のいずれか1点をご用意ください(写しを取って原本はお返しします)。
  • 災害による特例承認を受けるには、罹災証明書をご用意ください(日本年金機構が指定する災害で、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等が対象です)。

配偶者からの暴力(DV)により配偶者と住居が異なる場合は、配偶者の所得にかかわらず免除・猶予が承認される場合があります。
詳しくは、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

令和2年2月分から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されています。
詳しくは、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

申請可能期間

過去期間:申請日の属する月から2年1ヶ月前まで(ただし、既に保険料を納付した期間を除く)
将来期間:申請日の属する月の翌年6月まで(ただし1月から6月に申請する場合は、その年の6月まで)

国民年金保険料免除・納付猶予制度は、各年度ごとに7月から翌年6月までの期間を対象として審査されます。複数年度の申請を希望される場合は、複数枚の申請書の提出が必要です。

注意:免除・猶予申請の提出が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、ご注意ください。

保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)

  1. 全額免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(注)
    注:令和2年度以前は22万円
  2. 4分の3免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    88万円(注)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
    注:令和2年度以前は78万円
  3. 半額免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    128万円(注)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
    注:令和2年度以前は118万円
  4. 4分の1免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    168万円(注)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
    注:令和2年度以前は158万円
  5. 納付猶予制度
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(注)
    注:令和2年度以前は22万円

前年所得とは、免除・猶予を希望する年度の前年の所得を指します。

上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
地方税法に定める障害者および寡婦またはひとり親の場合、前年所得が135万(令和2年度以前は125万)以下であれば、全額免除に該当します。

保険料の免除・猶予期間と受給資格期間

保険料の納付状況 納付 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 納付猶予 学生の納付特例 未納
受給資格期間に 入ります 入ります 入ります(注) 入ります(注) 入ります(注) 入ります 入ります 入りません
老齢基礎年金額の計算に 入ります 2分の1の期間だけ入ります 8分の5の期間だけ入ります(注) 4分の3の期間だけ入ります(注) 8分の7の期間だけ入ります(注) 入りません 入りません 入りません

注:4分の3免除・半額免除・4分の1免除を受けた期間について、残りの保険料を納付しない場合は、
全額未納期間として取扱われますのでご注意ください。

継続審査について

免除・猶予申請は、原則として毎年度必要です。ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。(失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。)

また、継続審査を希望した方で、令和元年7月1日以降、婚姻により配偶者を有するに至ったまたは離婚・死亡により配偶者を有しなくなった方は、事象発生日から14日以内に「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の提出が必要です。詳しくは日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

追納について

免除・猶予を受けた期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
詳しくは、国民年金保険料の追納制度のページをご覧ください。

問い合わせ

国民年金係(電話:03-5662-0574)

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース