更新日:2023年4月25日
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学生納付特例制度
学生納付特例制度は、前年所得が基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
申請手続きは毎年度必要です。
対象者
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(注)に在籍する学生等で、本人の前年所得が基準以下の方です。
(注)各種学校は、修業年限が1年以上の課程に在学している方が対象です。
- 前年所得(申請者本人の所得のみ)のめやす
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 - 各種学校などで、制度の対象にならない学校があります。学生納付特例対象校一覧を確認してください。
手続き
マイナポータルから電子申請ができます。
窓口は、区役所・各事務所の保険年金係、江戸川年金事務所です。基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)、在学期間が確認できるもの(学生証または在学証明書)、本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。申請後は、日本年金機構にから決定通知書が本人あてに送付されます。
- 学生証で有効期限の記載がある場合は、申請する期間において有効であるものが必要です。
- 本人以外の代理人が手続きする場合は、委任状、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。
マイナポータルからのお手続きは、日本年金機構ホームページを確認してください。
申請可能期間
過去期間:申請日の属する月から2年1か月前まで(ただし既に保険料を納付した期間を除く)
将来期間:申請日の属する月の翌年3月まで(ただし1月から3月に申請するときはその年の3月まで)
- 各年度ごとに4月から翌年3月までの期間を対象として審査されます。複数年度の申請を希望される場合は、複数枚の申請書の提出が必要です。
- 申請が遅れると申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合があります。
追納について
学生納付特例を受けた期間から10年以内であれば、追納(保険料をさかのぼって納めること)ができます。学生納付特例の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には入りますが、年金額に反映されません。
追納をすると、初めから納めていたのと同じように、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。将来受け取る年金額を増やすためにも、追納することをお勧めします。
追納制度の詳しい内容は、日本年金機構ホームページを確認してください。
お問い合わせ
- 地域振興課国民年金係(〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号)
区役所本庁舎西棟1階1番窓口
電話:03-5662-0574 - 江戸川年金事務所(〒132-8502江戸川区中央3丁目4番24号)
代表電話:03-3652-5106(自動音声案内が流れましたら2番のあと2番を押してください)
学生納付特例制度の詳しい内容は、日本年金機構ホームページを確認してください。