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更新日:2023年12月8日

ページID:6095

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大規模建築物を建設する場合

区内に延べ面積1,000平方メートル以上の建築物を建設する場合、建設者は廃棄物(ごみ)の保管場所の設置について、計画時に建築物の所在地を管轄する清掃事務所を経由して、区長に届け出ることになっています。建築後の収集作業を円滑に行うため、必ず届け出てください。保管場所設置等の手続きの詳細については、次の手引をご覧下さい。

平成20年4月1日から江戸川区全域でごみの分別方法が変更になったことに伴い、「江戸川区大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置基準」及び「江戸川区事業用大規模建築物の再利用対象物保管場所設置基準」等が改正となりましたので、ご注意ください。

手引

様式集

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