更新日:2024年9月9日
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大規模建築物を建設する場合
区内に延べ面積1,000平方メートル以上の建築物を建設する場合、建設者は廃棄物(ごみ)の保管場所の設置について、計画時に建築物の所在地を管轄する清掃事務所を経由して、区長に届け出ることになっています。建築後の収集作業を円滑に行うため、必ず届け出てください。保管場所設置等の手続きの詳細については、次の手引をご覧下さい。
平成20年4月1日から江戸川区全域でごみの分別方法が変更になったことに伴い、「江戸川区大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置基準」及び「江戸川区事業用大規模建築物の再利用対象物保管場所設置基準」等が改正となりましたので、ご注意ください。
手引
様式集
- 再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(ワード:40KB)
- 再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(記入例)(ワード:49KB)
- 各階別床面積内訳書(住宅用)(ワード:49KB)
- 各階別床面積内訳書(住宅用)(記入例)(ワード:53KB)
- 各階別床面積内訳書(事業用)(ワード:48KB)
- 各階別床面積内訳書(事業用)(記入例)(ワード:53KB)
- 容器数及び保管場所面積等の算定表(住宅用)(エクセル:39KB)
- 容器数及び保管場所面積等の算定表(事業用)(エクセル:48KB)
- 再利用対象物保管場所面積計算表(エクセル:42KB)
- 念書(廃棄物保管場所等・再利用対象物保管場所)(記入例)(ワード:35KB)
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