更新日:2024年11月12日
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事業用大規模建築物の所有者等の義務(再利用計画書)
江戸川区では「江戸川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」第18条に、事業用大規模建築物(延床面積が1,000平方メートル以上の建物)の所有者等の義務を以下のように定めています。
1.廃棄物の減量義務
事業用大規模建築物の所有者は、再利用を促進する等により、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量する義務があります。
2.廃棄物管理責任者の選任等
事業用大規模建築物の所有者は、廃棄物の適正処理・減量を推進するため、原則一棟につき一名の廃棄物管理責任者を必ず選任してください。廃棄物管理責任者を選任したときは、選任後30日以内に選任届を管轄の清掃事務所に提出してください。なお、変更の場合も同様です。
廃棄物管理責任者は、江戸川区が実施する廃棄物管理責任者講習会を3年に一度受講しなければなりません。講習会の詳細については事前に通知します。
3.再利用計画書の提出
事業用大規模建築物の所有者は、その建築物から発生する廃棄物の処理方法や再利用・処分量等について、再利用計画書を作成し提出する義務があります。再利用計画書は、毎年5月31日までに管轄の清掃事務所へ提出してください。(郵送可)
様式集
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