更新日:2025年12月15日
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建設リサイクル法に基づく届出・通知
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」により、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等であって、一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。また、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに届出をすることが義務付けられています。
特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
対象建設工事
| 工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上(税込) |
| 建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上(税込) |
(注意)床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物の場合は、届出・通知の受理窓口が東京都になります。詳細は、「建設リサイクル法に係る都と特別区の事務の区分」(東京都都市整備局ホームページ)(外部リンク)
をご参照ください。
届出・通知に必要な書類及び部数
届出
届出書(様式第一号)及び添付図書を正本1部、副本1部の合計2部(副本は正本のコピーでも可。オンライン申請の場合は正本のみ)提出してください。
- 届出書(様式第一号)→押印は不要です。
- 分別解体等の計画等(様式第一号用の別表1、別表2、別表3のうち、該当する工事のもの)
- 案内図
- 設計図又は写真
- 工程表
- 委任状(発注者又は自主施工者本人(法人にあっては代表者)以外の方が届出をする場合に必要)→押印は不要です。
(注意)様式は、「様式一覧」(東京都都市整備局ホームページ)(外部リンク)
からダウンロードしてください。また、書類作成等については、「建設リサイクル全般」(東京都都市整備局ホームページ)(外部リンク)
に掲載されている「建設リサイクル法書類作成等の手引(民間工事等)」をご参照ください。
変更届出(届出後、工事着手前に変更が発生した場合)
変更届出書(様式第二号)及び添付図書(2から6までの書類については、変更箇所がある書類のみ必要)を正本1部、副本1部の合計2部(副本は正本のコピーでも可。オンライン申請の場合は正本のみ)提出してください。併せて、届出の受理時に返却した届出書(様式第一号。届出済印があるもの)及び添付図書の副本、届出の受理時に交付した「建設リサイクル法届出・通知済」シールを提出してください。
- 変更届出書(様式第二号)→押印は不要です。
- 分別解体等の計画等(様式第二号用の別表1、別表2、別表3のうち、該当する工事のもの)
- 案内図
- 設計図又は写真
- 工程表
- 委任状(発注者又は自主施工者本人(法人にあっては代表者)以外の方が届出をする場合に必要)→押印は不要です。
- 届出の受理時に返却した届出書(様式第一号。届出済印があるもの)及び添付図書の副本
- 届出の受理時に交付した「建設リサイクル法届出・通知済」シール
(注意)様式は、「様式一覧」(東京都都市整備局ホームページ)(外部リンク)
からダウンロードしてください。また、書類作成等については、「建設リサイクル全般」(東京都都市整備局ホームページ)(外部リンク)
に掲載されている「建設リサイクル法書類作成等の手引(民間工事等)」をご参照ください。
(注意)工事着手前、工事着手後にかかわらず、工事の場所や種類が変更された場合、従前の元請業者との契約解除等により元請業者が変更された場合など、工事の前提条件が変わったときは、変更届出ではなく、改めて届出が必要です。
建設工事取止届(届出後、工事が取止めになった場合)
建設工事取止届を正本1部、副本1部の合計2部(副本は正本のコピーでも可。オンライン申請の場合は正本のみ)提出してください。併せて、届出の受理時に返却した届出書(様式第一号。届出済印があるもの)及び添付図書の副本、届出の受理時に交付した「建設リサイクル法届出・通知済」シールを提出してください。
- 建設工事取止届→押印は不要です。
建設工事取止届(ワード:14KB)
建設工事取止届(PDF:47KB)
- 届出の受理時に返却した届出書(様式第一号。届出済印があるもの)及び添付図書の副本
- 届出の受理時に交付した「建設リサイクル法届出・通知済」シール
通知(国の機関又は地方公共団体が工事を発注する場合)
通知書及び案内図を正本1部、副本1部の合計2部(副本は正本のコピーでも可。オンライン申請の場合は正本のみ)提出してください。
- 通知書→押印は不要です。
- 案内図
(注意)様式は、「様式一覧」(東京都都市整備局ホームページ)(外部リンク)
からダウンロードしてください。また、書類作成等については、「建設リサイクル全般」(東京都都市整備局ホームページ)(外部リンク)
に掲載されている「建設リサイクル法書類作成等の手引(公共工事)」をご参照ください。
届出・通知の期限
届出・変更届出(届出後、工事着手前に変更が発生した場合)
工事に着手する日の7日前(その日が閉庁日に当たる場合は、直前の開庁日)まで
(例1)2025年12月10日(水曜日)に工事に着手する場合→届出・変更届出の期限は2025年12月3日(水曜日)です。
(例2)2025年12月20日(土曜日)に工事に着手する場合→2025年12月13日(土曜日)が閉庁日に当たるため、届出・変更届出の期限は2025年12月12日(金曜日)です。
通知(国の機関又は地方公共団体が工事を発注する場合)
工事に着手する日の前日(その日が閉庁日に当たる場合は、直前の開庁日)まで
届出・通知の受理窓口
江戸川区では、工事の種類により届出・通知の受理窓口が異なりますので、ご注意ください。また、オンラインによる申請が可能です。
| 工事の種類 | 受理窓口 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 建築物の工事(解体工事、新築・増築工事、修繕・模様替等工事(リフォーム等)) | 都市開発部建築指導課調査係 区役所第三庁舎1階 電話番号:03-5662-1104(直通) |
建設リサイクル法に基づく届出・通知【建築物】 |
| 鉄道事業者の鉄道敷地内(駅舎、プラットフォーム等)における建築物の工事、設備工事 | ||
| 民地内における建築物以外の工作物の工事(外構工事等) | ||
| 道路、河川、公園内(国又は東京都が管理するものを含む。)における土木工事 | 土木部計画調整課調整係 区役所第二庁舎2階 電話番号:03-5662-1885(直通) |
建設リサイクル法に基づく届出・通知【その他の工作物に関する工事(土木工事等)】 |
| 鉄道事業者の鉄道敷地内(線路、線路敷地内の施設、跨線橋等)における土木工事 | ||
| 私道舗装工事、私道排水設備工事 |
(注意)正午から午後1時までは昼休みにつき、窓口の受付をお休みさせていただいております。
(注意)床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物の場合は、届出・通知の受理窓口が東京都になります。詳細は、「建設リサイクル法に係る都と特別区の事務の区分」(東京都都市整備局ホームページ)(外部リンク)
をご参照ください。
その他
- 建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届については、「建築物除却届」をご参照ください。
- 建築物等の解体に係る近隣への事前周知については、「解体工事等事前周知要綱」をご参照ください。
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