更新日:2025年12月15日
ページID:67056
ここから本文です。
建築物除却届
建築基準法第15条第1項の規定により、建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合には、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
(注意)ただし、下記のいずれかに該当する場合には、届出は不要です。
- 当該建築物又は当該工事に係る床面積の合計が10平方メートル以内である場合
- 既存の建築物を除却し、引き続き当該敷地内において建築物を建築する場合で、建築確認申請の申請先に「建築工事届」を提出するとき
届出に必要な書類及び部数
建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届 1部(控えが必要な場合は2部)
(注意)届出の宛名は、東京都知事です。
(注意)様式は、「建築工事届・建築物除却届」(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
からダウンロードしてください。
届出の期限
除却工事を行う前日(その日が閉庁日に当たる場合は、直前の開庁日)まで
届出の受理窓口
都市開発部建築指導課調査係
区役所第三庁舎1階
電話番号:03-5662-1104(直通)
(注意)正午から午後1時までは昼休みにつき、窓口の受付をお休みさせていただいております。
オンライン申請の場合は、「建築物除却届」
から届出をしてください。
その他
建設リサイクル法に基づく届出・通知については、「建設リサイクル法に基づく届出・通知」をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
トップページ > まちづくり・環境 > 建築に関すること > 建設リサイクル法に基づく届出等・建築物除却届 > 建築物除却届




