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更新日:2024年1月23日

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特定建築物等の定期報告

エレベーターの事故、外壁の落下…、思わぬことが大事故につながり、社会的責任を問われる可能性もあります。日常の保守点検をきちんと行うことはとても重要です。

建築基準法第12条第1項、第3項では、特定行政庁が指定する特定建築物等の所有者等に、定期的に資格者によりその建築物を調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けています。

定期調査・検査の対象建築物の指定見直し、防火設備検査制度の創設、資格者に対する処分基準の明確化を受けて、調査(検査)の方法や報告書の書式が平成28年6月から改正になりました。

定期調査・検査制度の改正内容等について(平成28年6月1日施行)【東京都都市整備局】別ウィンドウで開きます

定期報告の種類

特定建築物の定期調査

  • 対象:不特定多数の人が利用する特定建築物(注釈
  • 調査項目:敷地及び地盤、建築物の外部、屋上及び屋根、建築物の内部、避難施設等、その他
  • 報告周期:用途・規模によって毎年又は3年ごと

注釈定期報告が必要な特定建築物等及び報告時期一覧別ウィンドウで開きます

建築設備の定期検査

  • 対象:上記の特定建築物に設けられるもの
  • 調査項目:換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備
  • 報告周期:毎年

昇降機等の定期検査

  • 対象:すべての建築物のエレベーター(ホームエレベーターを除く)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)、段差解消機、遊戯施設等
  • 報告周期:昇降機は毎年、遊戯施設等は半年ごと

防火設備の定期検査

  • 対象:上記の特定建築物に設けられるもの等
  • 検査項目:随時閉鎖式の防火設備等
  • 報告周期:毎年

定期報告の流れ

  • (1)報告者が資格者に調査(検査)を依頼
    報告者:特定建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)
    資格者:1級・2級建築士、国土交通大臣が定める資格を有する者
  • (2)報告書を受付機関に提出
  • (3)受付機関が特定行政庁に報告
  • (4)報告者に報告済証を交付

報告書受付機関

特定建築物・防火設備

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターホームページ別ウィンドウで開きます

建築設備

一般財団法人日本建築設備・昇降機センター

一般財団法人日本建築設備・昇降機センターホームページ別ウィンドウで開きます

昇降機等

一般社団法人東京都昇降機安全協議会

一般社団法人東京都昇降機安全協議会ホームページ別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

  • 延べ面積が1万平方メートル以下の場合
    江戸川区都市開発部建築指導課設備係
    電話:03-5662-0749
  • 延べ面積が1万平方メートルを超える場合
    東京都都市整備局市街地建築部建築企画課
    電話:03-5388-3344

報告済証

調査・検査結果を報告すると、報告済証が発行されます。

報告済証の画像

各種届出様式

その他様式は下記団体ホームページよりダウンロードしてください

お知らせ

  • エレベーター戸開走行事案への一般的な対策として戸開走行保護装置の設置が効果的です。
  • エレベーター保守点検業者との契約内容により、保守点検の方法が異なります。フルメンテナンス契約によらない場合は、交換期限の到来する部品の点検・交換を行うための業務を別途委託する必要があります。

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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