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更新日:2022年1月31日

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5-1工事に際し、どのような点に注意したらよいですか?

  1. 建築計画開始
  2. 関係機関と協議
  3. 建築確認
  4. 工事着手
  5. 中間検査
  6. 建物完成
  7. 完了検査
  8. 完成後の諸手続き

工事に際しての注意点

実際に建築工事に入ると、建物の出来具合が気になるところです。業者任せにせず、建築主も工程のポイントごとにチェックを行うとよいでしょう。また、工事が周囲に与える影響に気を配ることも大切です。

工事の請負契約について

一般的に、建築工事を契約する場合、建設会社や工務店といわれている元請業者と請負契約を結ぶことになります。契約にあたり、信頼のおける業者(工事施工者)を選びましょう。

業者に見積もりをしてもらう際、使用する材料や仕上げなど、希望する事柄を十分に説明しておくことが大切です。工事途中で、設計、材料、仕上げなどを変更すると手間、材料等が無駄になり、工事費用が増えることも考えられます。

契約内容には、工事の請負金額、工事内容、工事代金の支払方法、建物の着工及び引渡し時期などがあります。「1平方メートル当り○○円」と業者に頼むことが多いようですが、どの内容が契約に入っているか、はっきりさせておくことが肝要です。

また、「○○工事一式いくら」というのではなく、材料の寸法、品質、数量などを明記した内訳書も必要です。「敷物、照明器具、ガス工事、門塀工事などを含まない」というように、別途工事となるものも、はっきり決めておくべきです。これを怠ると完成後のトラブル発生の原因にもなりかねません。

なお、建設業法により、一定の規模、または一定の請負金額以上の建設業を営もうとする者は都道府県知事又は国土交通大臣の許可を受けなければならないことになっています。その許可を受け、建設業者として登録された者の名簿や経歴書などは下記で調べることができます。

東京都都市計画局建築指導部建政課
都庁第二本庁舎3階
電話03-5388-3351

東京都都市整備局のホームページ別ウィンドウで開きます

確認表示板を掲示しましょう

工事に入る前に、現場に建築確認を受けていることを示す確認表示板を掲示しましょう。

工事と相隣関係

建築工事にともない、騒音、振動、ホコリ、工事用車両の通行など近隣に迷惑をかけてしまうことが少なからずあります。ある程度のことはお互い我慢し合わなければなりませんが、建築主はできるだけ迷惑をかけないように配慮しましょう。

また、工事の概要説明を兼ね、着工前に挨拶をしておくことも良い相隣関係を保つうえで大切なことです。

工事現場の危険、騒音

建築物の工事現場では物が落下し、隣家の屋根を破損したり、通行人が怪我をしたりと思わぬ事故が起きてしまうことがあります。施工者も十分注意していますが、建築主も工事監理者をとおして注意を促し、工事現場内外の危険防止に努めるようにしましょう。以下に注意しておきたい主な点をあげます。

  • 第三者が現場に立入ることを防ぐため、工事現場の周囲に仮囲いをしましょう。
  • 掘削工事の際、地盤崩壊を防ぐため、山留めなどの工事を行い、隣家の破損を防ぐとともに、地下埋設管(ガス管、ケーブル管、水道管等)を破損しないように注意しましょう。
  • 落下物を防ぐため、シート等で保護しましょう。
  • 工事用資材は、安全な場所に集積し、倒壊しないようにしましょう。また、道路などに置くことのないようにしましょう。
  • 溶接作業など、工事中に火器を使用する場合は、周囲に不燃材の囲いを設けるなど、防火に十分注意しましょう。
  • 既存建物の解体工事、除却工事では、騒音や振動の比較的少ない工法の採用や、防塵シートを張り、水をまきながら工事するなど、近隣に迷惑をかけないようにしましょう。
  • 建築物の解体、除却工事、杭打工事、掘削工事、コンクリート打設工事などは重量のある車や機械を使用するので、騒音や振動を伴います。法令等の基準を守って騒音や振動の防止をするとともに、工事前に近隣への説明を行いましょう。

問い合わせ

工事現場の危害についての問合せ

都市開発部建築指導課指導係
区役所第三庁舎1階
電話03-5662-1105(ダイヤルイン)

騒音規制法、振動規制法に基づく特定建設作業実施の届出

環境部環境推進課指導係
区役所本庁舎北棟3階
電話03-5662-1995(ダイヤルイン)

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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