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更新日:2025年12月25日

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不適切契約に係る再発防止策

令和7年10月に第三者委員会(「不適切契約事案の検証及び再発防止対策検討委員会」令和7年2月20日設置)より区に対して報告書の提出がありました。これを受けて区は、庁内再発防止策等検討委員会を設置して具体的な検討を重ね、令和7年12月25日付けで「江戸川区不適切契約に係る再発防止に向けた指針」を公表しました。
区は、今回の指針で示した再発防止策を着実に実施し、区民の皆さまからの信頼回復に向けて全力で取り組んでいきます。

江戸川区不適切契約に係る再発防止に向けた指針(PDF:2,927KB)別ウィンドウで開きます

不適切契約再発防止の取組(試行)について

指針で示した再発防止策に沿う形で、暫定的に、「不適切契約再発防止の取組(試行)」について、以下のとおり実施することとします。なお、試行的に実施する中で、必要に応じて、見直しを図っていきます。

<取組概要>

1 少額随意契約における見積徴取の省略について

  • 予定価格10万円未満の物品、予定価格50万円未満の工事については、複数の見積書徴取を省略することを可能とし、1者見積を可とします。
  • 予定価格50万円以上の工事の見積書徴取については、これまで3者以上を必要としていたところ、2者以上に変更します。

2 請書工事(工事又は製造の請負:予定価格200万円以下)について

  • 当面は事業者に参考の設計図面や内訳書の作成について協力を依頼することを可能とします。
  • 見積合せを行うにあたっては、特定の事業者に偏らないようにします。

3 緊急随意契約の暫定措置(区民施設等に係る工事)について

  • 区民施設等に係る工事について、以下の類型に該当するもの、かつ、契約ごとに契約課と法務課の審査を経たものに限って、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による契約(緊急随意契約)を締結することができることとします。

上下水道・ガス・電気等のライフラインに関する設備、消防設備、防犯設備、 空調設備等に関する補修等の工事のうち、ただちに工事をしなければ、施設を利用する区民等の生命・身体に対する支障(健康管理、安全確保に係る支障)、あるいは地域活動に関する重大な支障であって、かつ代替施設による対応が困難であるもの。

職員の処分等について

  • 本件に関連して令和7年12月23日付けで、関係する職員237名の処分等(令和元年度以降。内、退職者46名については処分等相当)を行いましたので、お知らせいたします。

職員の処分等について(職層は不適切契約事案に関わった当時)

<学校施設における分割発注に関するもの>

(1)学校施設課長 3名(令和元年度から6年度)・・・減給(10分の1)1月

(2)担当係長 1名(令和元年度から2年度)・・・減給(20分の1)1月

(3)担当係長 1名(令和 3年度から 6年度)・・・戒告

(4)担当職員 8名 ・・・ 訓告

(5)担当職員 4名 ・・・ 口頭注意

<それ以外の分割発注に関するもの>

(1)部長級職員  15名 ・・・訓告

(2)課長級職員  35名 ・・・訓告

(3)係長級職員  59名 ・・・厳重口頭注意

(4)一般職員   111名 ・・・口頭注意

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部契約課が担当しています。

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