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更新日:2025年12月26日

ページID:67708

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見積書の押印省略

従来、提出者の真正な意思表示であることを確認するため、見積書には朱肉による押印(以下「押印」といいます。)を要することとしていましたが、契約手続きのデジタル化を推進する観点から、下記のとおり所定の要件を満たす場合には、押印の省略を可能とします。

適用年月日

見積日が令和8年1月1日以降の見積書から適用するものとします。

押印省略の要件

以下の1.2を必ず見積書に記載してください。

記載事項に不備がある場合、または3の在籍確認ができない場合は無効となります。

 

  1. 発行責任者(見積書発行についての責任者)の役職、氏名、連絡先電話番号
  2. 担当者(見積書作成担当者)の所属部署、氏名、連絡先電話番号
  3. 発行責任者及び担当者が在籍していること

(注)江戸川区から、発行責任者や担当者の連絡先や財務会計システムに登録の連絡先に連絡し、在籍を確認させていただくことがあります。

提出方法

押印省略して見積書:持参・郵送・FAX・電子メール(データ形式はPDF形式に限る)

押印した見積書:持参・郵送

留意事項

上記は、従来の見積合わせのルールを変更するものではありません。

従来どおり押印した見積書も有効です。

その場合、発行責任者・担当者の記載は不要です。

参考資料

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部契約課が担当しています。

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