更新日:2019年5月24日
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経験者採用ってどんな人が対象なのか、わからない。
下記の受験資格を満たした人が、経験者採用の対象となります。
受験資格
- 下記の年齢要件に該当する方
採用区分 年齢要件 1級職 60歳未満の者 2級職(主任) 60歳未満の者 (注釈)年齢は、試験がある年の翌年4月1日を基準として算出します。
- 業務従事歴
1級職 民間企業等における業務従事歴が、試験受験日の属する年度の末日において、直近10年中4年以上ある者(1つの民間企業等での継続した経験のみが対象)
2級職
(主任)
民間企業等における業務従事歴が、選考受験日の属する年度の末日において、直近14年中8年以上ある者(1年以上の期間について複数のものを通算できますが、そのうち1ヵ所は継続した4年以上の経験を有することが必要です)
業務従事歴は、満22歳に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以降の期間に限ります。また、1つの事業に週29時間以上従事した経験が必要です。
また、事務以外の試験・選考区分においては、当該職種に関連する業務従事歴が必要となります。
(注釈)業務従事歴や試験・選考区分に関する詳細は、特別区人事委員会試験情報Q&Aをご覧ください。 - その他要件
- 活字印刷文による出題に対応できる方。
「事務」の試験・選考区分では、点字による出題に対応できる方も受験できます。 - 地方公務員法第16条の各号の一に該当する方は受験できません。
- 現に特別区等の職員である方は受験できません。ただし、現に特別区等の職員で、教育公務員、臨時的任用職員、非常勤職員又は「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」若しくは「地方公務員の育児休業等に関する法律」の規定に基づき採用されている任期付職員は受験できます。
- 経験者2級職(主任)は、係長職への昇任を前提とした「係長を補佐する職」です。
- 活字印刷文による出題に対応できる方。
地方公務員法第16条
次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
- 一 成年被後見人又は被保佐人
- 二 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
- 四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
- 五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(注釈)「成年被後見人又は被保佐人」には、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者を含みます。
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