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更新日:2019年5月24日

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3類採用ってどんな人が対象なのか、わからない。

下記の受験資格を満たした方が3類対象となります。

受験資格

試験区分 受験資格
事務 日本国籍を有し、18歳以上22歳未満の者
障害者を対象とする採用選考(事務)

日本国籍を有し、18歳以上32歳未満で、下記のいずれかに

該当する者

  1. 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者
  2. 都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育手帳の交付を受けている者
  3. 児童相談所等により知的障害者であると判定された者
  4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(注釈1)年齢は、試験がある年の翌年4月1日を基準として算出します。
(注釈2)障害者を対象とする採用選考(事務)については以下の要件に該当する人が受験できます。

  • 通常の勤務時間(原則週38時間45分、1日7時間45分)に対応できる人

注意事項

  • 受験を希望する試験区分の受験資格に該当する人で、活字印刷文による出題又は点字による出題に対応できる人が受験できます。
  • 地方公務員法第16条の各号のいずれかに該当する人は、受験できません。
  • 現に特別区等の職員である人は受験できません。ただし、現に特別区等の職員で、教育公務員、臨時的任用職員、非常勤職員等又は、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」若しくは「地方公務員の育児休業等に関する法律」の規定に基づき採用されている任期付職員は受験できます。

地方公務員法第16条

次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

  • 一 成年被後見人又は被保佐人
  • 二 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  • 三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
  • 四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
  • 五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(注釈)「成年被後見人又は被保佐人」には、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者を含みます。

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