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更新日:2023年2月15日

ページID:42503

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住民税の申告期間は2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日)です

CCBY 但し、画像データは除きます

郵送での申告をお願いします

申告は必要?簡単チェック

簡単チェックフロー

  1. 令和5年1月1日に江戸川区に住んでいた
    はい⇒2
    いいえ⇒A
  2. 令和4年1月~12月に収入があった
    はい⇒3
    いいえ⇒4
  3. 税務署で所得税の確定申告をする
    はい⇒B
    いいえ⇒6
  4. 区内の親族の「税法上の扶養親族」となっている
    はい⇒B
    いいえ⇒5
  5. 次のいずれかに該当する
    国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している
    各種手当を受給している
    課税証明書が必要である

    はい⇒C
    いいえ⇒B
  6. 所得の種類は?
    6-1.公的年金収入のみ(遺族・障害年金を除く)⇒年金の源泉徴収票に記載されていない控除を追加する(扶養、生命保険料、医療費 ほか)
    はい⇒C
    いいえ⇒B

    6-2.会社員・パートなどの給与収入のみ⇒勤務先から区へ給与支払報告書(注)の提出がされている
    (注)給与支払者(勤務先)が、給与の支払いを受けている者(従業員)の前年中の給与支払金額などを記載して、区市町村に提出する書類のこと。

    はい⇒B
    いいえ⇒C

    6-3.上記以外⇒C

Cの方は申告が必要です

 

問い合わせ

課税課 電話:03-5662-1008・電話:03-5662-1009

所得税の確定申告は期限内に税務署へ

確定申告書が住民税の納税通知書送達後に提出された場合、その内容が住民税の税額算定に算入できないことがありますので、期限内に申告をお願いします。

住民税の納税通知書送達後には算入できない主なもの

  • 住民税が源泉徴収されている特定配当等に係る所得や特定株式等譲渡所得の申告
  • 上場株式等の譲渡損失の損益通算や繰越控除の申告
  • 先物取引の損失の繰越控除の申告
  • 居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の申告
  • 青色事業専従者給与の必要経費の算入・事業専従者控除(白色)の申告 ほか

確定申告書の提出先・問い合わせ

葛西事務所管内の方⇒江戸川南税務署(清新町2丁目3番13号) 電話:03-5658-9311
上記以外の方⇒江戸川北税務署(平井1丁目16番11号) 電話:03-3683-4281
(注)最新情報は国税庁ホームページ別ウィンドウで開きますでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

このページはSDGs推進部広報課 業務委託が担当しています。

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