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更新日:2023年2月16日
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東京都は、水回り・ガス回りのリフォーム工事を勧誘していた訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、3か月間、業務の一部を停止するよう命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。併せて、事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
[東京都公表資料]
「給湯器の点検をする」などと消費者宅を訪問し、リフォーム工事を勧誘する事業者(株式会社システック)に、業務停止命令(3か月)
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