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更新日:2022年1月28日

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特定商取引法違反の通信販売業者(株式会社BIZENTO)に対する業務停止命令(3か月)及び指示について

東北経済産業局は、健康食品を販売する通信販売業者である株式会社BIZENTO(本店所在地:東京都渋谷区)(以下「ビゼント」といいます。)に対し、令和3年11月24日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第15条第1項の規定に基づき、令和3年11月25日から令和4年2月24日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。併せて、ビゼントに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。また、東北経済産業局は、ビゼントの代表取締役関口翔に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和3年11月25日から令和4年2月24日までの3か月間、同社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

[消費者庁公表資料]
特定商取引法違反の通信販売業者(株式会社BIZENTO)に対する業務停止命令(3か月)及び指示について別ウィンドウで開きます

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