トップページ > シティインフォメーション > 選挙 > 選挙結果・データ > 衆議院議員選挙 > 身体に重度の障害がある方等が投票する場合(郵便等投票)
更新日:2026年1月25日
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郵便等投票制度は、身体に重度の障害がある方等が、在宅のまま郵便等を利用して投票できる制度です。
次の1か2のいずれかの要件に該当する方は、事前に選挙管理委員会へ申請したうえで郵便等投票を利用できます。
なお、投票用紙等への記載は本人が行います。
代理人が記載する郵便等投票については次項目【代理人が記載する郵便等投票】を参照してください。
(注)戦傷病者手帳をお持ちの方も該当する場合がありますので、お問い合わせください。
上記の1か2の要件に該当する方で、さらに身体障害者手帳に上肢または視覚障害1級の記載がある方は、代理人に投票用紙へ記載してもらい、投票することができます。この制度を利用される場合にも、事前に選挙管理委員会への申請が必要です。
新しく郵便投票の申請をする方は、以下の書類を選挙管理委員会まで郵送してください。(電子メール・FAXはお取り扱いできません。)
投票用紙等の請求期限は2月4日(水曜日)午後5時(必着)ですので、ご注意ください。
最高裁判所裁判官国民審査の投票については、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第13条により、投票用紙の交付開始日が2月1日(日曜日)からになります。衆議院議員選挙のみ請求いただくか、最高裁判所裁判官国民審査も含めて、交付日を2月1日(日曜日)までお待ちいただくかを選択する箇所がありますので、ご確認の上選択してください。
(注釈)2月1日(日曜日)以降の請求は、衆議院議員選挙と最高裁判所裁判官国民審査の両方を発送します。
選挙人ご自身が申請書に記載できる場合は下記1、代理人が記載する場合は下記2の書類が必要です。ダウンロードする際はご注意ください。
(3)、(4)について同じものを提示して証明する場合はコピー1枚で結構です。