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更新日:2025年10月17日

ページID:61874

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令和7年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

【停止】2025年10月21日 (火曜日) 22時00分 ~ 2025年10月22日 (水曜日) 5時00分
【停止】2025年11月18日 (火曜日) 22時00分 ~ 2025年11月19日 (水曜日) 5時00分
【停止】2025年12月23日 (火曜日) 22時00分 ~ 2025年12月24日 (水曜日) 5時00分

(注)上記期間については、フォームへの回答も受け付けることができなくなります。回答締め切り日と重ならないようご注意ください。

事業内容

江戸川区では、保護者のリフレッシュ等により、一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対し、その利用料の一部を補助する事業を実施します。

令和7年度版利用案内(PDF:186KB)別ウィンドウで開きます

令和6年度からの変更点

  • 障害児・ひとり親家庭の利用上限時間を「144時間」から「288時間」に拡充しました。
  • 対象児童に障害のある小学生」を新たに追加しました。
  • 補助金申請スケジュールを変更いたしました。
  • 年度内で最初の50時間までの利用分が全額補助(保育サービスに係る費用のみ)になります。
  • 紙申請に加えて電子申請でも受付可能になります。
  • 紙申請の場合、提出書類1「補助金交付申請書」1枚で児童3名分の申請が可能になります。なお、電子申請の場合、1度の申請につき児童1名分の申請となります。
  • 提出書類2「利用内訳表」で月をまたいでの申請が可能になります。なお、児童ごとに作成いただく必要があります。

対象者の要件

対象者

ベビーシッターの利用日時点で、江戸川区に住所を有する、以下のいずれかの保護者の方(保育園、幼稚園等に通われている場合でもご利用いただけます)

  • 保護者のリフレッシュ等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする方
    (保護者のリフレッシュ、通院、学校行事など、一時的に保育が必要となる場面で利用が可能です)
  • ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
    (保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育をします)
よくある質問 回答
Q.どのような場面で利用できますか? A.保護者のリフレッシュ、学校行事、通院など幅広い理由でご利用いただけます。
Q.保育園や幼稚園などの保育施設に通っていても利用できますか? A.通園の有無にかかわらず利用できます。
Q.育休中でも利用できますか? A.ご利用いただけます。
Q.共同保育とはなんですか? A.保護者がベビーシッターと一緒に保育を行うことをいいます。保護者が常に保育に関わることが条件となるため、仕事や家事を行う場合は共同保育には当たりません。
Q.ベビーシッター利用時は、区内に在住していましたが、現在(補助金申請時)は、区外に在住しています。この場合、補助金を申請できますか。 A.江戸川区に住民登録がある時に利用した分が補助の対象となりますので、区外に転居していても補助金を申請できます。なお、補助金の申請する際の住所は、江戸川区在住時の住所をご記入ください。

対象児童

  • 未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)【申請方法】
    (注)平成31年(2019年)4月2日以降に出生した児童が対象です。
    (注)障害要件を満たす場合のみ、小学6年生まで延長【申請方法】

対象期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日まで

利用時間帯

24時間365日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始も対象)
(注)ベビーシッター事業者との契約内容により異なります。

利用時間の上限

児童1人につき年度内144時間まで(ふたご等の多胎児、障害児、ひとり親家庭の場合は児童1人当たり年度内288時間まで)

よくある質問 回答
Q.子どもが2人いる場合、年間288時間まで利用できますか? A.子ども1人1人につき144時間までご利用いただけます。2人きょうだいのうち、どちらか片方が144時間以上使ったり、きょうだい間で残り時間をシェアすることはできません。
Q.ふたごの場合は2人で288時間まで利用できますか? A.ふたごやみつご等の多胎児の場合、それぞれが288時間が上限となります。
Q.障害児・ひとり親家庭の場合は確認書類の提出が必要ですか?

A.障害児・ひとり親世帯に該当する未就園児は、144時間を超えて利用する場合、確認書類の提出が必要になります。【必要書類】

Q.小学生は利用できますか? A.障害児の要件を満たした小学生は、初回申請時に確認書類の提出をすることで利用できます。
Q.障害児の要件は何ですか? A.障害者手帳(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳)、受給者証(児童通所、地域生活支援事業、障害福祉サービスの受給者証)のいずれかの交付がされている方が対象となります。
Q.ひとり親家庭の要件は何ですか?

A.児童の父または母が現にその児童をひとりで扶養している家庭(事実婚家庭を除く)が対象となります。詳しくはよくある質問をご確認ください。

Q.日ごと、月ごとの利用上限時間はありますか? A.日ごと、月ごとの利用上限時間はありません。

補助額の上限

令和7年度利用分(令和7年4月1日~令和8年3月31日)

  • 年度内で最初の50時間までの利用分:全額補助(保育サービスに係る費用のみ)
  • 50時間を超える利用分
    日中(午前7時から午後10時まで)の利用分:1時間当たり2,500円まで
    夜間(午後10時から翌朝7時まで)の利用分:1時間当たり3,500円まで

ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)のみが補助対象です。
入会金、会費、手数料、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用(注)で割引された料金等は対象外です。
(注)現金で購入されたポイント等によりお支払いされた料金についても補助の対象外となります。

利用できるベビーシッター事業者

東京都が定める認定事業者の一覧です。(令和7年8月1日時点 最新の情報は東京都のホームページ別ウィンドウで開きますをご確認ください)
(注)「入会金・年会費等の有無」については、利用方法や事業者の規約の改定等によって異なる場合があります。必ず事業者へ内容をご確認していただいた上でご利用ください。(入会金・年会費等は補助対象外です)

事業者名 電話番号

入会金・年会費等の有無

株式会社明日香別ウィンドウで開きます 03-6912-2125


(注)会員外でも非会員価格(ビジター利用)での利用可

株式会社アリスキャリアサービス(アリスシッター)別ウィンドウで開きます 0120-949-260
株式会社アルファコーポレーション別ウィンドウで開きます 0120-086-720
(注)会員外でも非会員価格(ビジター利用)での利用可
eソリューションサービス株式会社(eキッズ訪問保育)別ウィンドウで開きます 03-6384-2440

株式会社キッズライン別ウィンドウで開きます

(注)マッチングサービスは、本事業の対象外です。詳細は、リンク先を必ずご確認ください。

050-3134-3538
有限会社クールドロワ(CoMaMoRi)別ウィンドウで開きます 03-6908-1869
コンビスマイル株式会社別ウィンドウで開きます 0120-67-3177
(注)会員外でも非会員価格(ビジター利用)での利用可
サンフラワー・A株式会社別ウィンドウで開きます 03-5914-1531
(注)会員外でも非会員価格(ビジター利用)での利用可
株式会社ジャパンベビーシッターサービス別ウィンドウで開きます 03-3423-1251
(注)会員外でも非会員価格(ビジター利用)での利用可
株式会社小学館アカデミー(ベビーシッターのHAS)別ウィンドウで開きます 0120-834-988
(注)会員外でも非会員価格(ビジター利用)での利用可
株式会社タカミサプライ別ウィンドウで開きます 03-3463-8777
HugPocket株式会社別ウィンドウで開きます 03-6821-0235
株式会社パザパ情操教育研究所別ウィンドウで開きます 03-6457-7935
株式会社パソナライフケア別ウィンドウで開きます 0120-646-634
ハニークローバー株式会社別ウィンドウで開きます 050-5434-3429

株式会社パリオ別ウィンドウで開きます 03-6824-1242

株式会社ヒューマンドリームプランニング(ヒューマニティーシッター)

090-5319-4698  

特定非営利活動法人フローレンス
病児・病後児保育特化(フローレンスの病児保育)別ウィンドウで開きます
多胎児専用(フローレンスのふたご助っ人くじ)別ウィンドウで開きます

03-6811-0905
株式会社ポピンズシッター別ウィンドウで開きます 0120-795-501
株式会社ポピンズファミリーケア別ウィンドウで開きます 0120-27-2100
株式会社ママMATE別ウィンドウで開きます 03-6913-8484
(注)会員外でも非会員価格(ビジター利用)での利用可
株式会社マザーネット別ウィンドウで開きます 03-5733-6777
株式会社ミラクス(miraxsシッター)別ウィンドウで開きます 0120-415-306
(注)会員外でも非会員価格(ビジター利用)での利用可
mormor株式会社(モルモル)別ウィンドウで開きます 03-6276-2149
株式会社ラヴィ別ウィンドウで開きます 03-3403-9561
ル・アンジェ株式会社別ウィンドウで開きます 03-3477-1287
株式会社Rapop別ウィンドウで開きます 090-4241-1027
株式会社アイカタ(アイカタシッター)別ウィンドウで開きます 070-9004-3853
マミーヒルズ株式会社別ウィンドウで開きます 03-6319-2341
一般社団法人ひよこルーム(一時預かり保育こぐまハウス)別ウィンドウで開きます 03-6451-2771

株式会社Matchfy(mamacoco) 03-4563-9962

株式会社ベビーシッターTOKYO 080-5134-0946
株式会社アズスタッフ(ベビーベル) 050-8890-3452

ご利用の流れ

  1. 東京都の認定事業者一覧の中から事業者を選び、直接、利用契約を結びます。
    (注)「東京都のベビーシッター一時預かり利用支援事業を活用したい」旨を必ずお伝えし、事業の要件を満たすベビーシッターの派遣を依頼してください。(要件を満たさないベビーシッターの場合は補助の対象外となります。)
  2. ベビーシッター利用後、料金を直接事業者へ支払います。
    (注)ベビーシッター事業者から「ベビーシッター補助事業要件証明書」「領収書」及び「利用明細書等」の交付を受けてください。
  3. 提出書類を揃え、区に補助金を申請します。

補助金の申請方法【未就学児用】

電子申請の場合

申請者情報やベビーシッター利用状況の入力に加え、以下の5つの提出書類を新規申請フォーム別ウィンドウで開きますよりご提出ください。
また、不足書類の提出は追加提出フォーム別ウィンドウで開きますよりご提出可能です。

(注)LoGoフォームのメンテナンス予定について

提出書類

  1. 申請者の氏名及び現住所が確認できる書類
    「年度当初の申請」または「今年度中に提出した資料から変更があった場合」のみ
  2. 申請者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
    「年度当初の申請」または「今年度中に提出した資料から変更があった場合」のみ
  3. 領収書(事業者発行)
    あて名は申請者と同一である必要があります。
  4. 利用明細書(事業者発行)
    利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳、利用したベビーシッター名が分かる書類をご提出ください。なお、領収書で内容(利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳、利用したベビーシッター名)が確認できる場合は、省略可能です。
  5. ベビーシッター要件証明書(事業者発行)
    要件証明書の日付は利用日と同日かそれ以前でないと受付できません。
144時間を超えて申請する場合(超えた際に区より追加で提出依頼を行います)
  1. 障害児で144時間を超えた場合
    身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害福祉サービスの受給者証、児童通所受給者証のいずれかの写し
  2. ひとり親家庭で144時間を超えた場合
    ひとり親家庭等医療証、児童扶養手当証書、児童育成手当認定通知書のいずれかの写し。

(注)上記書類の用意が難しい場合は申立書(ワード:20KB)別ウィンドウで開きますに記載の上、ご提出ください。
(注)確認書類のご提出がない場合は対象外となる場合があります。
(注)同年度内の申請で既に提出済みであり、状況に変更がない場合は不要です。

紙申請の場合

以下の5つの必要書類を株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者)へご郵送ください。

書類提出先

〒107-0062
東京都港区南青山3丁目1番30号

株式会社パソナライフケア・江戸川区ベビーシッター担当宛

  • 郵送料金は利用者のご負担となります。
  • 郵送する際、封筒等に申請者の氏名住所をお忘れなくお書きください。

提出書類

令和7年度から提出書類が新しくなっています。
令和6年度の書類を引き続き使用することはできませんので、ご注意ください。

  1. 補助金交付申請書【未就学児用】(令和7年度版)
    プリンタがご自宅にない等で印刷できない場合は、区役所本庁舎3階子育て支援課、一部の子育てひろばで配布しますので、職員に申し出てください。
    子育てひろばでの配布場所についてはよくある質問の最終ページをご参照ください。
    PDF版(PDF:173KB)別ウィンドウで開きます
    Excel版(エクセル:24KB)別ウィンドウで開きます
    記載例(PDF:243KB)別ウィンドウで開きます
  2. 利用内訳表(令和7年度版)
    利用した児童ごとに記入してください。
    PDF版(PDF:77KB)別ウィンドウで開きます
    Excel版(エクセル:21KB)別ウィンドウで開きます
    記載例(PDF:169KB)別ウィンドウで開きます
  3. 領収書(事業者発行)
    あて名は申請者と同一である必要があります。
  4. 利用明細書(事業者発行)
    利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳、利用したベビーシッター名が分かる書類をご提出ください。なお、領収書で内容(利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳、利用したベビーシッター名)が確認できる場合は、省略可能です。
  5. ベビーシッター要件証明書(事業者発行)
    要件証明書の日付は利用日と同日かそれ以前でないと受付できません。

(注)提出書類1、2について記入内容を訂正する場合、二本線を引いて訂正し、上から訂正印を押印してください。修正液・テープは使用できません。
(注)提出書類は返却できませんので、必要な方は提出前にコピーをお取りください。

144時間を超えて申請する場合(超えた際に区より追加で提出依頼を行います)
  1. 障害児で144時間を超えた場合
    身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害福祉サービスの受給者証、児童通所受給者証のいずれかの写し
  2. ひとり親家庭で144時間を超えた場合
    ひとり親家庭等医療証、児童扶養手当証書、児童育成手当認定通知書のいずれかの写し

(注)上記書類の用意が難しい場合は申立書(ワード:20KB)別ウィンドウで開きますに記載の上、ご提出ください。
(注)確認書類のご提出がない場合は対象外となる場合があります。
(注)同年度内の申請で既に提出済みであり、状況に変更がない場合は不要です。

令和7年度補助金申請スケジュール

申請に当たっての注意事項

毎月の申請期限について(2、3月利用分を除く)

  • 毎月10日と25日(土曜日・日曜日・祝日の際は直近の平日)を締切日として設定しています。
  • 申請書類は、2、3月利用分を除き原則、利用した月の翌々月までにご提出ください。締切日を過ぎて申請された場合、予算の都合上、お支払いが難しくなる場合がございます。できるだけ期限内の申請をお願いします。
  • 申請書が受付期間内に提出された場合であっても、書類の不備等により交付予定日に支給できない場合があります。

令和7年度分の最終受付期限(期限:令和8年4月15日

  • 令和7年度最終受付締切日は令和8年4月15日(必着)です。令和8年2、3月利用分は通常のスケジュールより早めとなっておりますので、ご注意ください。
  • 領収書等の添付書類が整わない場合でも、提出書類1「補助金交付申請書」と2「利用内訳表」は最終受付締切日までに必ず提出をお願いします。不足書類は令和8年4月30日(必着)までにご提出してください。
  • 各月の受付締切日に間に合わない場合でも、令和7年度最終受付締切日(令和8年4月15日(必着))までの申請であれば申請は可能ですが、最終受付締切日を過ぎた場合は、いかなる理由でも受け付けできません。申請に不備がある場合は補助が受けられなくなることもございますので、余裕をもってご申請いただくようお願いします

令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)利用分補助金申請スケジュール

受付日 交付予定日
4月1日から5月9日 受付分 令和7年6月中旬
5月10日から5月23日受付分

令和7年6月下旬

5月24日から6月10日受付分 令和7年7月中旬
6月11日から6月25日受付分 令和7年7月下旬

6月26日から7月10日受付分

令和7年8月中旬
7月11日から7月25日受付分 令和7年8月下旬
7月26日から8月8日受付分 令和7年9月中旬
8月9日から8月25日受付分 令和7年9月下旬
8月26日か ら9月10日受付分 令和7年10月中旬
9月11日から9月25日受付分 令和7年10月下旬
9月26日から10月10日受付分 令和7年11月中旬
10月11日から10月24日受付分 令和7年11月下旬
10月25日から11月10日受付分 令和7年12月中旬
11月11日から11月25日受付分 令和7年12月下旬
11月26日から12月10日受付分 令和8年1月中旬
12月11日から12月25日受付分 令和8年1月下旬
12月26日から1月9日受付分 令和8年2月中旬
1月10日から1月23日受付分 令和8年2月下旬
1月24日から2月10日受付分 令和8年3月中旬
2月11日から2月25日受付分 令和8年3月下旬
2月26日から3月10日受付分 令和8年4月中旬
3月11日から3月25日受付分 令和8年4月下旬
3月26日から4月15日(必着) 令和8年5月下旬

(注)書類等の到着確認に関するお問い合わせはご遠慮下さい。必要に応じて特定記録等をご利用ください。

障害のある小学生向け

上記のベビーシッター事業について、小学生の障害児へ対象を拡大しました。
下記に記載がない事項(ご利用の流れ、スケジュール、利用上限、認定事業者、補助額等)については、上記の未就学児の内容と変更はありません。

対象

障害者手帳、もしくは受給者証(児童通所、地域生活支援事業、障害福祉サービス)を所持している小学生

補助金の申請方法(未就学児とは提出フォームや書類等が異なります)

電子申請の場合

申請者情報やベビーシッター利用状況の入力に加え、以下の6つの提出書類を新規申請フォーム【障害のある小学生用】別ウィンドウで開きますよりご提出ください。
また、不足書類の提出は追加提出フォーム【障害のある小学生用】別ウィンドウで開きますよりご提出可能です。

(注)LoGoフォームのメンテナンス予定について

提出書類
  1. 申請者の氏名及び現住所が確認できる書類
    「年度当初の申請」または「今年度中に提出した資料から変更があった場合」のみ
  2. 申請者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
    「年度当初の申請」または「今年度中に提出した資料から変更があった場合」のみ
  3. 領収書(事業者発行)
    あて名は申請者と同一である必要があります。
  4. 利用明細書(事業者発行)
    利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳、利用したベビーシッター名が分かる書類をご提出ください。なお、領収書で内容(利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳、利用したベビーシッター名)が確認できる場合は、省略可能です。
  5. ベビーシッター要件証明書(事業者発行)
    要件証明書の日付は利用日と同日かそれ以前でないと受付できません。
  6. 【初回申請のみ】障害児であることを証明する書類
    障害者手帳(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳)の写し、受給者証(児童通所、地域生活支援事業、障害福祉サービスの受給者証)の写し

紙申請の場合

下記の6つの提出書類を株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者)へご郵送ください。

提出書類
  1. 補助金交付申請書【障害児小学生用】(令和7年度版)
    プリンタがご自宅にない等で印刷できない場合は、区役所本庁舎2階障害者福祉課、区役所本庁舎3階子育て支援課で配布しますので、職員に申し出てください。
    PDF版(PDF:167KB)別ウィンドウで開きます
    Excel版(エクセル:23KB)別ウィンドウで開きます
    記載例(PDF:226KB)別ウィンドウで開きます
  2. 利用内訳表(令和7年度版) 
    利用した児童ごとに記入してください。
    PDF版(PDF:77KB)別ウィンドウで開きます
    Excel版(エクセル:21KB)別ウィンドウで開きます
    記載例(PDF:169KB)別ウィンドウで開きます
  3. 領収書(事業者発行)
    あて名は申請者と同一である必要があります。
  4. 利用明細書(事業者発行)
    利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳、利用したベビーシッター名が分かる書類をご提出ください。なお、領収書で内容(利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳、利用したベビーシッター名)が確認できる場合は、省略可能です。
  5. ベビーシッター要件証明書(事業者発行)
    要件証明書の日付は利用日と同日かそれ以前でないと受付できません。
  6. 【初回申請のみ】障害児であることを証明する書類
    障害者手帳(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳)の写し、受給者証(児童通所、地域生活支援事業、障害福祉サービスの受給者証)の写し

(注)提出書類1、2について記入内容を訂正する場合、二本線を引いて訂正し、上から訂正印を押印してください。修正液・テープは使用できません。
(注)提出書類は返却できませんので、必要な方は提出前にコピーをお取りください。

書類提出先

〒107-0062
東京都港区南青山3丁目1番30号

株式会社パソナライフケア・江戸川区ベビーシッター担当宛

  • 郵送料金は利用者のご負担となります。
  • 郵送する際、封筒等に申請者の氏名住所をお忘れなくお書きください。

障害児に関するお問い合わせ先

株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者) 0120-212-115
障害者福祉課障害相談第二係 03-5662-0053

よくある質問

令和7年度版よくある質問(PDF:223KB)別ウィンドウで開きます
ご利用前に、必ずご確認ください。

利用にあたっての注意事項

  • ベビーシッターをご利用される際の留意点を、下記ページに掲載しておりますのでご確認ください。
    ベビーシッターを利用するときの留意点
  • 東京都の補助制度を活用していますので、今後、都制度が見直された場合、事業内容の変更等が生じる可能性があります。

お問い合わせ先

株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者)
〒107-0062
東京都港区南青山3丁目1番30号
電話番号:0120-212-115
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部子育て支援課が担当しています。

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