更新日:2024年10月8日
ページID:18939
ここから本文です。
創業促進助成事業
江戸川区内で新たに創業しようとする方又は創業後間もない方に対し、事業活動に必要な経費の一部を助成します。
募集期間:令和6年6月17日(月曜日)から令和6年7月16日(火曜日)
書類審査:令和6年8月上旬
面接審査:令和6年8月29日(木曜日)予定
助成対象者(申請要件)
1.次に掲げる要件の全てを備える必要があります。
- 令和6年10月1日時点で創業後2年未満、もしくは6か月以内に創業する予定である者。
- 令和6年10月1日の2年前から、申請対象の創業又は創業する予定の時点までに、法人の代表者又は個人事業主として事業を行っていた期間がないこと。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)である者、もしくは中小企業者として創業する予定である者。
- 区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有し、区内で実質的に事業を行っていること又は有する予定であり、その後区内で実質的に事業を行う予定であること。
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業主は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 許認可を要する業種である場合は、当該許認可を受けて事業を開始すること。
2.次に該当する場合は対象外とします。
- 暴力団(江戸川区暴力団排除条例(平成24年条例第37号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)である場合。
- 助成対象者の代表者、役員又は使用人その他の従業者もしくは構成員が暴力団員等(条例第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)である場合
- 大企業(中小企業以外の事業者をいう。)が実質的に経営に参画し事業を営む場合。
- チェーン店又はフランチャイズ店として事業を営む場合。
- 申請者の3親等以内の親族が代表を務める法人又は当該親族である個人事業主からの事業の承継や譲渡である場合。
- 助成対象期間中に、実質的に事業を行っている本社を江戸川区外に移転した場合。
- 創業予定として申請した者であって、令和6年10月1日から起算して6か月以内に創業を行うことができない場合。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する事業を営む場合。
- 国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は他の自治体(区を除く)における創業支援を主目的とした他の助成等を利用する場合。
- その他区長が不適当と認める事業を営む場合。
助成対象経費
経費区分 | 内容 |
---|---|
事務所等賃料 |
以下の要件を全て満たす、事務所等の賃料(敷金、礼金、保証金、更新料、共益費、消費税等を除く)
|
国、他の自治体、江戸川区等における併用が認められる助成金を利用する場合、本助成金の対象経費である場合でも、本助成金以外にて既に助成を受けた又は申請している経費である場合は、該当経費をこの助成金の対象から除外する。
助成内容(期間・金額)
(1)助成対象期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
助成金の交付 | 6か月ごとに、実績報告に基づき交付します(令和7年3月に実績報告書提出後、令和7年3月から4月に助成金交付予定)。 |
---|---|
助成金の交付継続 | 6か月ごとの助成金交付継続審査により、最大2年間(令和8年9月30日(水曜日)まで)助成。 |
(注)予算の執行状況及び議会の議決等により、事業を終了する場合があります。
(2)助成内容
- 助成件数:5件程度(審査・選考により予算の範囲内で決定します。)
- 助成率:2分の1以内
- 助成限度額:6か月ごとに30万円まで
申請方法
申請書類を受付窓口にご持参ください。
(注)詳しくは、募集要項の6項「申請方法」をご覧ください。
助成の申請時に必要な書類
- 交付申請書(第1号様式)(ワード:40KB)
- 事業計画書(別紙1)(ワード:32KB)
- 事務所等の賃借に係る契約書の写し(すでに賃貸借契約を締結している場合に限る)
- 決算報告書(既に決算を終えている場合のみ)
- 法人の場合:前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書
個人事業者の場合:住民税納税証明書及び個人事業税納税証明書
(事業開始前、決算日を迎えていない又は決算日から2か月を経過していない場合は代表個人の住民税納税証明書) - 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し
個人事業者の場合:開業届の写し又は直近の確定申告書の写し(事業所の所在地がわかるもので、かつ税務署の受付印のあるもの。ただし、電子申告を利用した場合は、税務署の受付印に代えて、税務署から送信された受付結果(受信通知)を出力したもの。)
(注)交付申請時に法人等を設立していない場合は、設立後ただちに提出すること。 - 江戸川区での事業継続同意書(別紙2)(ワード:23KB)
- 反社会的勢力の排除に関する表明保証書(別紙3)(ワード:23KB)
- その他区長が必要とする書類
スケジュール
交付申請書等の提出 |
令和6年6月17日(月曜日)から7月16日(火曜日) |
---|---|
一次審査(書類審査) | 令和6年8月上旬 |
二次審査(面接審査) | 令和6年8月29日(予定) |
助成対象者の決定 | 令和6年8月下旬から9月上旬 |
業務状況報告 | 毎月、区へ業務状況報告 |
助成金の交付 |
6か月ごとに、実績報告に基づき交付(初回は令和7年3月に実績報告書提出後、令和7年3月から4月に交付予定。) |
助成金交付継続審査 |
6か月ごとに、助成金交付継続申請に基づき、交付継続可否を審査 |
受付・問い合わせ窓口
〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
産業経済部経営支援課相談係(区役所東棟1階2番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時
電話:03-5662-0525
このページに関するお問い合わせ
トップページ > しごと・産業 > 産業・事業者応援サイト > 事業者支援情報 > 創業支援 > 創業促進助成事業