更新日:2025年3月26日
ページID:2277
ここから本文です。
産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定
産業競争力強化法に基づき、平成26年3月20日付で認定された本区の「創業支援等事業計画」について、事業の拡大のため変更申請をし、令和5年12月25日付で認定を受けました。
概要
本制度は、産業競争力強化法(平成26年1月20日施行)第128条に基づく制度で、市区町村が民間の創業支援等事業者と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催等の創業支援を実施する「創業支援等事業計画」を策定し、国が認定するものです。
対象事業
認定を受けた事業は下記のとおりです。
- 中小企業相談室
- えどがわ起業家ゼミナール(注)特定創業支援等事業
- えどがわ起業ビジネスプランコンテスト
- 起業家支援アドバイザー派遣
- 創業支援資金融資
- 創業促進助成事業
- アントレプレナー交流事業
- 朝日創業塾(主催:朝日信用金庫)(注)特定創業支援等事業
- こましん創業塾(主催:小松川信用金庫)(注)特定創業支援等事業
- えどがわ創業塾(主催:東栄信用金庫)(注)特定創業支援等事業
- ひがしん創業塾(主催:東京東信用金庫)(注)特定創業支援等事業
「特定創業支援等事業」の認定
上記のうち、えどがわ起業家ゼミナール(基礎編)、朝日創業塾、こましん創業塾、えどがわ創業塾(東栄信金)、ひがしん創業塾については、「特定創業支援等事業」として認定されており、一定の要件を満たした受講生の方は、下記の支援を受けることができます。
(注)「特定創業等支援事業」とは、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組みで、特定創業支援等事業の認定を受けた事業による支援を受けた創業者は、証明書の発行を受け、下記のとおり一般の創業者よりも手厚い支援を受けられる場合があります。
(注)事業を営んでいない創業予定の個人、もしくは創業後5年未満の個人事業主を対象とします。
- 会社設立時の登録免許税の軽減。(株式会社及び合同会社:資本金の0.7%→0.35%、株式会社は最低税額15万円のところ7.5万円、合同会社は最低税額6万円のところ3万円減免)
- 東京信用保証協会の創業関連保証の特例。
- 日本政策金融公庫の新規開業支金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。
- 国や都などの各種助成金の申請要件、補助上限額の引き上げ要件の対象になるなど。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行について
上記「特定創業支援等事業」を受講し一定の条件(注)を満たされた方は下記オンラインフォームからご申請が行えます。
オンライン申請の際に申請様式を添付する必要がございます。先に直下にある申請様式をダウンロードしてご入力をお願いいたします。
(注)主に出席要件のことを指します。条件の詳細は受講をされた創業塾の主催機関にお尋ねください。
参考
下記外部サイトもご参照ください。
関東経済産業局ホームページ
このページに関するお問い合わせ
トップページ > しごと・産業 > 産業・事業者応援サイト > 事業者支援情報 > 創業支援 > 産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定