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更新日:2024年4月4日

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デジタル技術活用促進助成事業(専門家による事前診断・戦略策定等)

生産性向上及び新たなビジネス創出のためにデジタル技術を活用するに当たり、専門家による事前診断・戦略策定等に要する費用を助成します。

助成対象者(申請資格)

(1)次のいずれかに該当すること。

  1. 区内に本店又は主たる事務所(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有し、次に定める要件のいずれかに該当する事業者。
    (ア) 個人事業者及び会社(合資・合名・有限・合同・株式・各士業法人):中小企業基本法第2条に規定する法人及び個人
    (イ) NPO法人、医療法人、各種組合:中小企業信用保険法第2条第1項第3号から第11号に規定する法人
    (ウ) 一般社団・財団法人:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1項に規定する法人
    (エ) 社会福祉法人:社会福祉法第22条に規定する法人
    (オ) 労働者協同組合:労働者協同組合法に規定する組合
  2. グループ構成企業の3分の2以上がa.の規定に該当する中小企業グループ(以下「グループ」という。)(注1)
  • (2)資本金の額若しくは出資の総額又は従業員数のいずれかが下表に該当する事業者であること。
  • 業種 資本金の額又は出資の総額 従業員数
    製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
    卸売業 1億円以下 100人以下
    小売業・飲食業 5000万円以下 50人以下
    サービス業(以下に定める業種を除く) 5000万円以下 100人以下
    ソフトウエア業、情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
    旅行業 3億円以下 300人以下
    宿泊業・娯楽業 5000万円以下 100人以下
    旅館業 5000万円以下 200人以下
    医業を主たる事業とする法人 300人以下

     

  • (3)前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
  • (4)助成対象期間内に期間内に事業が完了すること。
  • (5)東京信用保証協会の保証対象業種又は農林水産業を営む者であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
  • (6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
  • (7)申請事業に係る国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は江戸川区における他の補助等を受けていないこと。

【補足】
(注1)グループによる申請の場合、次の要件すべてを満たすものが対象になります。

  • (1)a.の規定に該当する中小企業者の中から代表企業を設定し、代表企業はグループを代表して申請書及び実績報告書を提出し、助成金を請求及び受領すること。
  • 構成するすべての中小企業者が、前述の(2)から(5)の要件を満たしていること。
  • 代表企業は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと。
  • 代表企業及びグループ構成企業は本事業の主旨、実施要項を確認の上、代表企業を中心に協力的に本助成事業を推進してくこと。
  • 代表企業はグループ構成企業と共同開発の実施に係る役割、費用分担、持ち分及び瑕疵への対処方法等を定めた契約を結び、申請時に提出すること。
  • 代表企業が、事業経費の負担割合等を考慮した一定以上の成果物に対する権利を有すること。

(注)申請時に契約書等書面にて確認させていただきます。また、グループ間でトラブルが生じた際、区はその責めを負いません。

助成対象事業

デジタル技術(DX(注1)やIT)活用に係る、専門家による事前診断・戦略策定等(注2)

(注1)単なる機械の自動化や工程内の生産管理ソフトの導入にとどまらず、複数の機械等がネットワーク環境に接続され、各種の情報・データを収集、解析、活用する技術であって、付加価値を創出するものを指します(AI・IoT・5G・AR・VR等)。

(注2)経営ビジョンの策定とビジネスモデルの策定/デジタル技術を活用する戦略の策定/組織づくり・人材戦略・企業文化の構築/ITシステム・デジタル技術活用環境の整備/“DX認定”(経済産業省・IPA所管)の申請準備など

助成対象経費

専門家による事前診断・戦略策定等に要する費用(謝金、コンサルティング委託費等)

(注1)以下の内容については、助成対象経費となりません。

  • 当該事業に直接関係の無い、又は明確に特定できない経費
  • 本助成金申請の資料作成等に係る事務的経費
  • 飲食、娯楽、接待等の経費
  • 間接経費(消費税、振込手数料、光熱水費、印紙税等)
  • その他区長が助成対象経費と認めないもの

助成金額

助成率3分の2、上限額20万円

申請方法

助成対象事業の実施前に申請が必要です。

電話連絡の上、申請書類を受付窓口(産業経済課ものづくり産業係)にご持参ください。

本ページのほか、以下の資料をご覧ください。

助成の申請時に必要な書類

  1. 助成金交付申請書(様式1)(ワード:45KB)別ウィンドウで開きます
  2. 事業所概要(別紙1)(ワード:41KB)別ウィンドウで開きます
  3. 事業計画書(別紙2)(ワード:53KB)別ウィンドウで開きます
  4. 中小企業グループ構成・役割確認表(別紙3)(エクセル:22KB)別ウィンドウで開きます(注)中小企業グループの場合のみ
  5. 中小企業グループによる共同事業に係る確認書(別紙4)(ワード:28KB)別ウィンドウで開きます(注)中小企業グループの場合のみ
  6. グループ構成企業と共同開発の実施に係る役割、費用分担、持ち分及び瑕疵への対処方法等を定めた契約書(注)中小企業グループの場合のみ
  7. 見積書又は委託契約書等の写し
  8. 前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書(個人の場合は、住民税及び個人事業税納税証明書)
  9. 個人事業者の場合は、開業届の写し又は直近の確定申告書の写し(注)
  10. その他区長が必要とする書類

(注)事業所の所在地がわかるもので、かつ、税務署の受付印のあるものとする。
ただし、電子申告を利用した場合は、税務署の受付印に代えて、税務署から送信された受付結果(受信通知)を出力したものを添付すること。

相談・受付窓口

〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
産業経済部経営支援課相談係(区役所東棟1階2番窓口)

受付時間:午前9時0分から午後5時

電話:03-5662-0525

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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