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更新日:2024年4月1日

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新製品・新技術開発支援事業助成金

(書類審査:5月下旬から6月上旬頃、プレゼン審査:6月下旬頃)

申請受付期間:令和6年4月1日(月曜日)から5月16日(木曜日)

江戸川区では、区内ものづくり産業の活性化と技術開発力の向上を図るため、区内中小製造事業者等が実用化の見込みのある新製品・新技術等(以下「新製品等」という。)の開発に対し、必要な経費の一部を助成します。なお、SDGs達成に資する取り組み(以下、「SDGs」という。)については、助成率を5分の4に拡充をします。

助成対象者(申請資格)

以下の要件に該当するものとします。

  • (1)次のいずれかに該当すること。
    1. 区内に本社を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める製造業及び情報通信業を主たる事業として営むもの。
    2. 3分の2以上が(1)で規定する中小企業者で構成された中小企業グループ(以下グループという)(注)
  • (2)前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
  • (3)助成対象期間内に事業が完了すること。
  • (4)東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
  • (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む企業者でないこと。
  • (6)申請事業に係る国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は江戸川区における他の補助等を受けていないこと。

【補足】
(注)グループによる申請の場合、次の要件すべてを満たすものが対象になります。

  • (1)の1に規定する中小企業者が開発経費全体の2分の1以上を負担すること。
  • 構成するすべての中小企業者が、前述の(2)から(4)の要件を満たしていること。
  • (1)の1に規定する中小企業者の中から代表企業を設定し、代表企業はグループを代表して申請書及び実績報告書を提出し、助成金を請求及び受領すること。
  • 代表企業は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと。
  • 代表企業及びグループ構成企業は本事業の主旨、実施要項を確認の上、代表企業を中心に協力的に本事業を推進してくこと。
  • 代表企業はグループ構成企業と共同開発の実施に係る役割、費用分担及び持ち分等を定めた契約を結び、申請時に提出すること。
  • (1)の1に規定する区内中小企業者が、開発経費の負担割合等を考慮した一定以上の成果物に対する権利を有すること。

(注)申請時に契約書等書面にて確認させていただきます。また、グループ内でトラブルが生じた際、区はその責めを負いません。

助成対象事業

助成対象事業

本事業では開発段階に応じた支援を行う為、2段階の類型を設定しています。

  • 試作品開発型
    製造技術や生産性の向上等を目的とした実用化の見込みのある新製品・新技術の研究開発(試作品の設計・製作・試験評価等)に係る事業(助成率3分の2(SDGsの場合、5分の4)、上限額100万円)
  • 実用製品化型
    試作開発段階が終わり、製品・技術そのものの付加価値を高め、実用製品化に向けた取り組み(改良・試験評価・量産化等)に係る事業(助成率3分の2(SDGsの場合、5分の4)、上限額200万円)

従来にはない新規性がある製品・技術で、他社の製品を上回る性能・機能があり、市場展開や販売計画が認められる製品のほか、産学連携による研究開発も支援します。

助成対象期間は、2024年4月1日から2025年3月31日までです。
(上記期間の間に発注(契約)し、支払が済んでいるものを対象とします。)

助成対象外の事業

次のいずれかに該当すると区長が判断する場合は助成対象事業となりません。

  1. 運転資金など、開発以外の経費の助成を目的としているもの
  2. 開発の主要な部分が自社(グループ)による開発ではないもの
  3. 既に市場に投入しているもの
  4. 開発計画に具体性がないもの
  5. 開発に係る経費を申請者(グループ)が負担しないもの
  6. 対象となる製品等の製造販売権が申請者(グループ)に帰属しないもの
  7. 特定の経費区分に著しく偏った開発(例:機械装置の購入が目的と思われるような費用の場合等)
  8. 既存製品の模倣に過ぎないものや新たな技術的要素が含まれていないもの
  9. 特定の顧客(法人・個人)のみの要望を満たすもの等、市場展開や発展性の望めないもの
  10. 開発した最終成果物が製品化及び実用化を目的としていないもの
  11. 安全性への配慮がなされていないもの
  12. 食料品及び新サービス等の開発
  13. 上記の他、事業の内容について区長が適切でないと判断するもの

助成対象経費

  • 原材料・副資材費
  • 機械装置・工具器具費
  • 委託費
  • 技術指導受入れ費
  • 知的財産取得費
  • 産学連携による研究費
  • 直接人件費(情報通信業の場合に限る。)

詳しくは、実施要項の「助成対象経費」(4項から5項)をご覧ください。

助成金額

  • 試作品開発型
    助成率3分の2(SDGsの場合、5分の4)、上限額100万円
  • 実用製品化型
    助成率3分の2(SDGsの場合、5分の4)、上限額200万円

申請方法

申請書類を受付窓口にご持参ください。

詳しくは、実施要項の「事業の流れ」(9項)をご覧ください。

助成の申請時に必要な書類

  1. 助成金交付申請書(様式1)(ワード:40KB)別ウィンドウで開きます
  2. 事業所概要(別紙1)(ワード:41KB)別ウィンドウで開きます
  3. 事業計画書【試作品開発型用】(別紙2-1)(ワード:62KB)別ウィンドウで開きます
  4. 事業計画書【実用製品化型用】(別紙2-2)(ワード:66KB)別ウィンドウで開きます
  5. 「SDGs達成に資する取り組みシート」(申請事業者のみ)
  6. 構成・役割確認表(別紙3) 中小企業グループの場合のみ(エクセル:14KB)別ウィンドウで開きます
  7. 共同研究開発に係る確認書(別紙4) 中小企業グループの場合のみ(ワード:27KB)別ウィンドウで開きます
  8. 大学等研究機関との契約書等の写し産学連携による場合のみ
  9. グループ構成企業と共同開発の実施に係る役割、費用分担、持ち分等を定めた契約書中小企業グループの場合のみ
  10. 開発製品の完成イメージ等が分かる書類(任意書式)
  11. 前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書(個人の場合は住民税納税証明書及び個人事業税納税証明書)
  12. 個人事業者の場合は、開業届の写し又は直近の確定申告書の写し(注)
  13. その他区長が必要とする書類

(注)事業所の所在地がわかるもので、かつ、税務署の受付印のあるものとする。ただし、電子申告を利用した場合は、税務署の受付印に代えて、税務署から送信された受付結果(受信通知)を出力したものを添付すること。

スケジュール

  • 2024年4月1日(月曜日)から5月16日(木曜日) 申請書受付期間
  • 2024年5月下旬から6月上旬 一次審査(書類審査)
  • 2024年6月下旬 二次審査(プレゼンテーション)
  • 2024年6月下旬から7月上旬 助成事業者決定
  • 2025年3月 実績報告書提出・助成額確定(実績報告書の提出締切は3月12日(水曜日))
  • 実績報告終了後 助成金の請求・交付

過去の助成企業及び新製品・新技術等

本助成事業を活用し、過去に開発された新製品・新技術をご紹介します。

なお、情報掲載に関し許可をいただいている企業様のみ詳細をご覧いただけます。

令和4年度

令和3年度

実用製品化型 助成対象

令和2年度

試作品開発型 助成対象

実用製品化型 助成対象

令和元年度

実用製品化型 助成対象

産業交流展への出展機会の提供

開発された新製品等の販路拡大を支援するため、助成対象者には、産業交流展2025への出展機会をご提供いたします。

相談・受付窓口

〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
産業経済部経営支援課相談係(区役所東棟1階)

受付時間:午前8時30分から午後5時

電話:03-5662-0525

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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