更新日:2024年10月9日
ページID:2217
ここから本文です。
公設試験研究機関等利用促進事業助成金
区内中小企業者が自社の製品及び技術開発力の向上を図るため、研究開発を主たる業務とする国又は地方公共団体が設立した研究機関、独立行政法人及び大学又は高等専門学校の依頼試験等を利用する場合の経費の一部を助成します。
助成金の申請をご検討の場合は、事前にお電話にてご相談ください。
助成対象者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 区内に本社(個人事業者にあっては主たる事業所)を有すること。
助成額
助成対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)で、助成限度額10万円です。
助成対象となる機関
- 研究開発を主たる業務とする国又は地方公共団体が設立した研究機関、独立行政法人
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学又は高等専門学校
助成対象経費
間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。
- (1)依頼試験
製品・材料等の試験・測定・分析等に係る経費 - (2)試験機器の利用
製品・材料等の試作、測定、分析等を行うための機器利用に係る経費 - (3)開発支援
デザイン・設計・各種加工・試作・性能評価等のサポートに係る経費 - (4)技術相談
製品・技術に関する専門的な相談を行う際に係る経費
利用回数
同一年度内で、1社あたり10万円まで
申請方法
依頼試験等の実施日が決定しましたら事前にご連絡ください。
電話連絡の上、申請書類を受付窓口(経営支援課相談係)にご持参ください。
本ページのほか、以下の資料をご覧ください。
助成の申請時に必要な書類
- 助成金交付申請書(ワード:39KB)
- 事業所概要(ワード:41KB)
- 試験・機器等経費内訳書(ワード:45KB)
- 該当する事業の利用及び支援を受けたことがわかる書類
- 経費を支払った請求書及び領収書等の写し
- 前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書
(個人事業者の場合は、住民税納税証明書及び個人事業税納税証明書) - 個人事業者の場合は、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写し
相談・受付窓口
〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
産業経済部経営支援課相談係(区役所東棟1階)
電話:03-5662-0525(直通)
このページに関するお問い合わせ
トップページ > しごと・産業 > 産業・事業者応援サイト > 事業者支援情報 > 事業者向け助成金・補助金 > 製品開発 > 公設試験研究機関等利用促進事業助成金