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更新日:2026年4月9日

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江戸川区労働環境整備助成金

申請受付期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月5日(金曜日)

江戸川区内の中小事業者が、人材の確保及び定着に向けて多様な人材が活躍できる働きやすい職場環境づくりを目的とした事業を行うに当たり、必要な経費の一部を助成します。
(注)申請受付期間内でも予算額に達し次第、受付は終了となります。

本助成金を利用された方は後日区から利用後の状況について、アンケートをお願いしております。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

対象者

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
  • 区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有すること。
  • 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
  • 対象の事業について、東京都等から補助金、助成金等の支援を受けていないこと。
  • 東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
  • 区内に勤務する常勤の従業員を1人以上雇用し、かつ、6カ月以上継続して雇用していること。
  • 【職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業】に取組む際は、就業規則が作成されていること。
  • 【就業規則の作成又は変更に係る事業】に取組む際は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定による就業規則の作成及び届出の義務がない、従業員10人未満の事業場が対象であること。
  • 労働条件の改善に取り組んでいること。

助成対象事業・助成金額・助成率

以下の2つの事業区分から適切な事業区分を選択して申請いただきます。

事業区分 事業内容 助成金額・助成率

(1)職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業

(区への事前申請が必要)

従業員のための職場環境(オフィスや作業場)の物理的な環境整備の取組み(注1)
例 トイレの洋式化、更衣室や休憩室の新設 など
上限:50万円
助成率:2分の1

(2)就業規則の作成又は変更に係る事業

(区へは取組み完了後の事後申請)

社会保険労務士へ委託し就業規則の新規作成又は既存の規則に変更を行う取組み 上限:10万円
助成率:2分の1

助成額は対象経費から助成率等を加味した後、1,000円未満の端数を切り捨てた額となります。

対象経費

事業区分 助成対象経費(注1)
(1)職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業
  1. 労働条件確認書(後述)の作成に要する社会保険労務士への報酬(注2)
  2. 労働環境向上を目的とした設備の設置等に係る工事費(注3)
  3. 労働環境向上を目的とした設備購入費またはリース料(注3)(注4)
(2)就業規則の作成又は変更に係る事業
  1. 就業規則の作成又は変更に要する社会保険労務士への委託費用

(注1)間接経費(消費税、振込手数料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。

(注2)対象経費の内「労働条件確認書の作成に要する社会保険労務士への報酬」は上限30,000円までの範囲で実費額を算定対象とします。他の経費と違い算定時に助成率をかけて算出しません。(端数切捨て等の要因により、上限の範囲であっても算定額と支給額が一致するとは限りません。)

(注3)環境整備の取組みとして空調設備を導入する場合は、申請者が製造業を主とする事業者であり、かつ設置予定場所に既存の空調機器がない状態からの新設である場合のみ対象となります。

(注4)パソコン等汎用性の高い機器に係るものを除きます。

労働条件確認について

本助成金の【(1)職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業】は、申請を行い区役所より交付決定を受けた後、社会保険労務士に依頼し労働条件に関する確認を受け、実績報告時に労働条件確認書(本区独自様式)をご提出いただく必要があります。

社会保険労務士へのご依頼は申請者がご自身で社会保険労務士に依頼してください。その際の依頼料は、助成対象経費として含めることができます。

社会保険労務士への依頼料としての助成金額は30,000円が上限となります。(30,000円の範囲で実費額を算定対象とし、1,000円未満の端数切捨てをした額が助成額となります。30,000円を超えた額及び切捨てをした端数額は自己負担となります)

本助成金は社会保険労務士への依頼料も含めて上限50万円までとなります。

設備購入、設置工事代等への上限額と別枠ではありませんのでご注意ください。

利用回数

同一申請者に対して、助成は同一年度につき各事業1回まで
(別の事業区分を併用することは可能です。)

適用除外

  • 対象事業が国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)及び他の地方公共団体における助成等を利用する場合。

申請方法

電話連絡の上、申請書類を受付窓口にご持参いただくか、郵送でも受け付けております。
申請書類は、本ホームページからダウンロードできます。
令和8年度から電子申請が行えるようになりました。
 

事業区分によって、取組み実施前の申請(事前申請)か取組み実施後の申請(事後申請)かが変わります
詳しくは、「助成金申請手続きのながれ」をご覧ください。

【職場環境】助成手続きの流れ(PDF:109KB)別ウィンドウで開きます

【就業規則】助成手続きの流れ(PDF:79KB)別ウィンドウで開きます

 

本ページのほか、以下の資料をご覧ください。
特にQ&Aについては、ご確認いただくことを推奨します。

「職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業」に取組む場合、必要に応じて区の職員が現物を確認にお伺いする場合があります。あらかじめご了承ください。

助成の申請時に必要な書類

適切な事業区分ごとに以下の資料を提出してください。

事業区分 提出書類
(1)職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業
  1. チェックシート(ワード:18KB)別ウィンドウで開きます
  2. 助成金交付申請書兼請求書(ワード:50KB)別ウィンドウで開きます
  3. 事業所概要(ワード:46KB)別ウィンドウで開きます
  4. 事業計画書(事情詳細、資金計画)(ワード:64KB)別ウィンドウで開きます
  5. 前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書
    (個人事業者の場合は、住民税納税証明書及び個人事業税納税証明書)
  6. 個人事業者の場合は、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写し
  7. 就業規則の写し
  8. 実施する事業の内容が分かる資料(見積書、導入する機器のカタログ等)
  9. 製造業を主とすることが確認できる資料(対象経費に空調設備の購入費を含める場合のみ)
(2)就業規則の作成又は変更に係る事業
  1. チェックシート(ワード:18KB)別ウィンドウで開きます
  2. 助成金交付申請書(ワード:50KB)別ウィンドウで開きます
  3. 事業所概要(ワード:46KB)別ウィンドウで開きます
  4. 事業報告書(ワード:47KB)別ウィンドウで開きます
  5. 前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書
    (個人事業者の場合は、住民税納税証明書及び個人事業税納税証明書)
  6. 個人事業者の場合は、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写し
  7. 就業規則の作成等を委託した社会保険労務士証票の写し又は都道府県社会保険労務士会会員証の写し
  8. 所管の労働基準監督署名及び受付日を表示した押印のある就業規則(変更)届又はそれに類する書面の写し
  9. 就業規則に係る書面及び従業員の意見書の写し
  10. 就業規則の変更部分に係る新旧対照表(就業規則の変更に係る事業である場合のみ)
  11. 経費を支払った請求書及び領収書の写し


【参考】

労働条件確認書(エクセル:17KB)別ウィンドウで開きます
交付申請時にはご提出の必要はありません

受付窓口

〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
産業経済部経営支援課相談係(区役所東棟1階2番窓口)
電話:03-5662-0525(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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