更新日:2024年10月9日
ページID:2220
ここから本文です。
ものづくり人材育成支援事業助成金(旧名称:ものづくり技術継承支援事業助成金)
事業概要
江戸川区では、区内ものづくり産業の競争力の強化及び地域経済の活性化を図るため、区内中小製造業企業者等が次代のものづくり産業を担う人材の育成に資する取り組みに対し、その経費の一部を助成します。
助成対象者・助成対象事業等
間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。
助成対象者 |
団体(注1) |
企業(注2) |
---|---|---|
助成対象事業 |
ものづくりに係る専門的知識及び技能の習得、現場管理能力又は経営力の強化に資する研修等に従業員等を参加させる事業 |
|
助成対象経費 | 講師謝礼、会場使用料、受講費、教材費、受験料等 | |
助成率 | 助成対象経費の2分の1以内 | |
助成限度額 | 20万円/回 | 10万円/社 |
備考 |
他に国・都等の公的機関から補助を受けている場合は、同補助相当額を控除した額の範囲内で助成します |
(注1)中小企業者(注3)5社以上を含む団体で、会則等を定めて会費を徴収し、定期的に会合を行い、かつ構成員の2分の1以上が製造業(注4)を主たる事業として区内に事務所、工場その他の事業所を有しているもの
(注2)製造業を主たる事業として営む中小企業者で、次の要件に該当するもの。
- 1.区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有し、区内で引き続き1年以上事業を営むもの。
- 2.前年度の法人住民税及び法人事業税を滞納していないこと。
(個人事業者の場合は住民税及び個人事業税を完納し、開業届の写し、又は、直近の確定申告書の写しが必要です。)
(注3)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
(注4)統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める製造業
助成対象事業の実施前に、申請書の提出をし、交付決定を受けていただくことが必要です。
ものづくり人材育成支援事業助成金チラシ(PDF:397KB)
助成対象事業
助成対象事業
- 都立職業能力開発センターが実施する「現場訓練支援事業」及び「オーダーメイド講習」等
- 技能検定等に係る受験費用及び資格取得に向けた講習会の参加費用
- 公的機関又は民間が実施するものづくり技術や生産性の向上に資する研修(例:中小企業大学校「工場管理者養成コース」、一般社団法人日本能率協会「IoT/AI人材育成講座」 など)
助成対象外事業
- 申請者の営む事業に直結しない資格等(簿記検定、運転免許証等)
- 申請者の営む事業に必要となる資格等(安全管理者、衛生管理者、エネルギー管理士等)
- パソコン講座(Word、Excel、PowerPoint等の一般的なアプリケーション、パソコンの使い方、基礎知識等)
- ビジネスマナー等の一般教養講座
- 年度をまたぐ事業
- その他区長が適当でないと判断した事業
申請方法
事前に電話連絡の上、申請書類を受付窓口にご持参ください。
申請書類は、経営支援課相談係で配付、または区ホームページからダウンロードできます
詳しくは、「助成金申請手続きのながれ」をご覧ください。
助成の申請に必要な書類
団体
- 助成金交付申請書(ワード:38KB)
- 団体概要(ワード:44KB)
- 事業計画書(ワード:50KB)
- 事業の概要がわかる書類
- 会則
- 会員名簿
企業
- 助成金交付申請書(ワード:38KB)
- 事業所概要(ワード:41KB)
- 事業計画書(ワード:50KB)
- 事業の概要がわかる書類
- 前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書(個人の場合は住民税納税証明書及び個人事業税納税証明書)
- 個人事業者の場合は、開業届の写し又は直近の確定申告書の写し
確定申告書の写しは、事業所の所在地がわかるもので、かつ、税務署の受付印のあるものとする。
ただし、電子申告を利用した場合は、税務署の受付印に代えて、税務署から送信された受付結果(受信通知)を出力したものを添付すること。
Q&A
相談・受付窓口
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
産業経済部経営支援課相談係(区役所東棟1階)
受付時間:午前8時30分から午後5時
電話:03-5662-0525(直通)
このページに関するお問い合わせ
トップページ > しごと・産業 > 産業・事業者応援サイト > 事業者支援情報 > 事業者向け助成金・補助金 > 人材育成・人材確保支援 > ものづくり人材育成支援事業助成金(旧名称:ものづくり技術継承支援事業助成金)