更新日:2026年4月8日
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結婚パスポート
江戸川区に在住する婚姻後1年以内のお二人に、ご結婚への祝意と区の魅力を知って長く住み続けていただきたいという願いを込めて、区の宿泊施設や文化・スポーツ施設、映画鑑賞などをお得に利用できる「結婚パスポート」及び「優遇利用券」(お二人で3万5千円相当)をお贈りいたします。

結婚パスポート事業案内チラシ
優遇内容・対象施設一覧
| 優遇内容 | 対象施設 |
|---|---|
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【区宿泊施設】 宿泊補助券8千円×2枚 |
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【区飲食施設】 飲食補助券1千円×6枚 |
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【文化・レクリエーション施設】 利用券(2回分) |
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【スポーツ施設】 利用券(12回分)
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一般公開で個人利用が可能な施設(卓球・バドミントン・プール・トレーニングルーム・スポーツルーム等)を利用できます。
(注)利用時間は各施設で定める単位時間・区分の範囲内となります。 |
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【テニスコート】 1時間利用券(2回分/ナイター利用を含む) |
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【アイススケート場】 利用券(2回分/貸し靴を含む) |
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【カヌー場】 1時間利用券(2回分/カヌーレンタル含む) |
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【映画館】 800円で映画鑑賞可(パスポート提示のみでOK/回数制限なし) |
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【公衆浴場(銭湯)】 入浴料(6回分) |
交付対象者・申請要件
下記の(1)~(2)の条件をすべて満たす方
(1) お二人とも江戸川区に住民登録があること
(2) 婚姻後、1年以内であること
なお、事実上の結婚生活を送っている方(事実婚)や同性パートナーシップ関係の方も対象となります。
申請方法
- ご夫婦のどちらかお一人がご申請ください。
- 「マイナポータル」からのオンライン申請となります。
- マイナンバーカードを利用する/しないで申請ページが異なります。
マイナンバーカードを利用して申請する場合
(注)マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォンかICカードリーダライタ付きのパソコンが必要です。
(注)配偶者の本人確認書類が必要です。
マイナンバーカードを利用せずに申請する場合
注)申請者+配偶者両方の本人確認書類が必要です。
申請時の本人確認書類について
- 氏名や住所等が併記された顔写真付きの身分証明書の場合は1点、顔写真がない本人確認書類(健康保険証など)の場合は2点添付が必要です。
- 同性パートナーシップ関係にある方は、パートナーシップ証明書等を添付してください。
- 結婚パスポートに印字される氏名の漢字は、システムの仕様により使用できない文字の場合、一般的な文字に置き換えられる場合があります。
- 本来の文字で交付を受けたい場合は、公的書類等とあわせて、氏名の文字が確認できる資料も添付してください。ただし、印刷の関係上、対応できない文字もあります。
| 顔写真付きの身分証明書(例)…1点でOK |
など |
| 顔写真がない本人確認書類(例)…2種類必要 |
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「氏名と住所」もしくは「氏名と生年月日」が確認できるものを2種類添付してください。
など |
交付にかかる所要日数
結婚パスポートおよび優遇利用券は申請から約2~3週間で特定記録郵便でご自宅に郵送します。
利用方法
- 受付窓口で結婚パスポートを提示の上、優遇利用券をお渡しください。
- 結婚パスポートの提示がない場合は優遇利用はできません。
- ご利用は結婚パスポートの交付を受けた方に限ります。
- 結婚パスポートおよび優遇利用券の有効期間は交付から1年間です。
(注)宿泊施設を優遇利用する場合は、予約時に結婚パスポート優遇利用券を使用する旨をお伝えください。
紛失・毀損した場合の再交付
結婚パスポートを紛失または毀損した場合、有効期限内であれば1回に限り再交付可能ですので下記リンクより再交付申請してください。ただし、優遇利用券はいかなる理由でも再交付はできかねますのでご了承ください。
お問い合わせ
江戸川区結婚パスポートコールセンター
- お問い合わせ専用フォーム

- 電話:03-4330-3853
対応時間:平日の午前9時30分から午後5時30分まで(祝日・年末年始を除く)




