更新日:2025年11月1日
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令和7年度私立学校等就学者給食費補助
制度の概要
えどがわ50の子育てプランに基づき、区立小中学校に在籍する児童・生徒に対しては令和5年9月より給食費無償化を実施しました。今回、その拡充施策として江戸川区にお住まいで江戸川区立小中学校以外に在籍する児童・生徒(インターナショナルスクールを含む)方に対しても給食費相当額を支給します。令和7年11月上旬に私立学校等に通う児童・生徒の世帯にお知らせをお送りします。
支給対象者
(1)江戸川区に住民登録のある児童・生徒(毎月1日時点)
(2010年4月2日~2019年4月1日の間に生まれた方)
(2)江戸川区立小中学校に就学していない方
(注)現在通っている学校で給食費が無償化となっている場合や、国や地方公共団体に給食費相当の補助(支援)を受けている場合は対象外となります。
支給金額
区立小中学校の給食費相当額(1食あたり)
- (1)小学校
- 低学年…300円
- 中学年…320円
- 高学年…340円
- (2)中学校
- 中学校…385円
在籍月数に応じた補助金を区から保護者口座へ振り込みます。
支給の基準日は毎月1日となります。月の途中から江戸川区へ転入してきた場合は、翌月から対象となりますので、標準回数を基に補助金額を算定します。

(注)毎月の給食回数は区立小中学校の標準回数に準じます。
申請方法
原則LoGoフォームで申請してください。
LoGoフォームによる申請が不可能な場合は、下記より必要書類をダウンロードし、必要事項を記載して郵送または窓口に来庁して申請してください。
11月4日火曜日8時30分から申請が可能となります。
結果通知・補助金振込
審査のうえ、支給が決定したら「支給決定通知書」をお送りいたします。
振り込みは令和8年4月の予定です。
よくある質問
Q.対象となるのは?
A.江戸川区に住民登録があり、区立小中学校以外の学校に通っている児童・生徒です。
Q.月の途中から江戸川区に引っ越してきた場合はどうなりますか?
A.基準日が1日になりますので、月の途中の場合は翌月から対象になります。
Q.通っている学校では給食費が無料ですが対象になりますか?
A.対象になりません。
Q.通っている学校では給食がないので毎日お弁当を持参していますが対象になりますか?
A.対象になります。
Q.申請方法はどのようなものがありますか?
A.LoGoフォームによる電子申請と紙の申請書による申請(郵送・窓口)があります。
Q.きょうだいがいますが、申請はまとめてできますか?
A.申請者1人に対して1件ずつ申請してくだい。
Q.補助金額はどうやって決まるのですか?
A.江戸川区立小中学校の給食費を基準に金額を決定します。
Q.お金はいつ振り込まれますか?
A.令和8年4月を予定しています。
Q.特別支援学校等は対象になりますか?
A.対象外です。
Q.普段給食で時々お弁当を持参する場合は対象になりますか?
A.通っている学校の給食費が無償化でなければ、対象になります。
問い合わせ先
教育委員会事務局学務課給食保健係
電話番号:03-5662-1626






