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更新日:2026年7月30日

ページID:66377

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令和8年度私立小・中学校にお通いの方等へ補助金のお知らせ

制度の概要

えどがわ50の子育てプランに基づき、区立小・中学校に在籍する児童・生徒に対して給食費無償化を実施しました。その拡充施策として江戸川区にお住まいで、私立小・中学校にお通いの方等のお子さまへ、補助金を支給します。審査等により補助金が支給されない場合もあります。あらかじめご承知おきください。

【日本語】チラシ・お知らせ(PDF:1,956KB)別ウィンドウで開きます

【英語】チラシ・お知らせ(PDF:680KB)別ウィンドウで開きます

【中国語】チラシ・お知らせ(PDF:1,126KB)別ウィンドウで開きます

支給対象者

(1)江戸川区に学齢簿登録(住民登録)のある児童・生徒(毎月1日時点)

(2011年4月2日~2020年4月1日の間に生まれた方)

(2)江戸川区立小・中学校に就学していない方

(3)江戸川区立小・中学校に在籍し、インターナショナルスクール等に通っている児童・生徒

(注)現在通っている学校で給食費が無償化となっている場合や、国や地方公共団体から給食費相当の補助(支援)を受けている場合は対象外となります。

支給金額

区立小・中学校の給食費相当額(1食あたり)

  • (1)小学校
    • 低学年…315円
    • 中学年…335円
    • 高学年…355円
  • (2)中学校
    • 中学校…400円

在籍月数に応じた補助金を区から保護者口座へ振り込みます。

なお、各月の給食提供回数は区立小・中学校の標準回数に準じます。

支給の基準日は毎月1日となります。月の途中から本補助金の対象となった場合は、翌月から対象となります。

学校給食標準回数

申請方法

LoGoフォームで申請してください。

【申請書兼請求書】LoGoフォーム別ウィンドウで開きます

LoGoフォームによる申請が不可能な場合は、下記提出書類をご準備のうえ、必要事項を記載して窓口に来庁してください。

来庁が難しい場合は簡易書留にて郵送でお送りください。

【提出書類】

1.申請書兼請求書(PDF:135KB)別ウィンドウで開きます

2.対象者の保護者の写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポートなど)

3.銀行の通帳のコピーまたはWEB通帳のコピー

通帳の見本

 

申請期限・申請時期

9月11日【金曜日】

本補助金の申請受付は年度内に3回行う予定です。2回目以降のスケジュールについては、決定次第お知らせいたします。

結果通知

支給決定者には「支給決定通知書」を10月にお送りいたします。なお、不支給の場合にも支給不決定通知書をお送りいたします。

補助金振込時期

令和8年10月~11月の予定

交付決定内容変更届


支給決定後に本補助金の対象とならなくなった場合(転出など)は、交付決定内容変更届の提出が必要となります。

支給決定通知書を発行後に交付決定内容変更届に関するLoGoフォームを公開いたしますので今しばらくお待ちください。

外国語サポートが必要な方

外国語のサポートが必要な場合は下記連絡先までお問い合わせください。

多文化共生センター電話番号:03-3877-3841

受付時間10時00分から~16時30分(火曜日~土曜日)

(注)江戸川区役所は土曜日、日曜日、祝日は開庁していないためご利用となる場合、火曜日~金曜日にお問い合わせください。

よくある質問

Q.対象となるのは?

A.江戸川区に学齢簿登録(住民登録)があり、私立小・中学校にお通いの児童・生徒、区立小・中学校に在籍し、インターナショナルスクール等にお通いの児童・生徒、どこにも在籍していない外国籍の児童・生徒です。

Q.月の途中から江戸川区に引っ越してきた場合はどうなりますか?

A.基準日が毎月1日になりますので、月の途中に引っ越した場合は翌月から対象になります。

Q.通っている学校では給食の提供があり、給食費が無料ですが対象になりますか?

A.対象になりません。

Q.通っている学校では給食がないので、学生食堂の利用またはお弁当を持参していますが対象になりますか?

A.対象になります。

Q.申請方法はどのようなものがありますか?

A.LoGoフォームによる電子申請があります。

Q.きょうだいがいますが、申請はまとめてできますか?

A.対象者1人に対して1件ずつ申請してくだい。

Q.補助金額はどうやって決まりますか?

A.江戸川区立小・中学校の給食費を基準に金額を決定します。

Q.特別支援学校は対象になりますか?

A.本補助金は対象になりません。他補助金の特別支援学校給食費補助事業別ウィンドウで開きますが対象となる場合がありますので、そちらをご確認ください。

Q.お弁当の持参が毎日でなければ対象になりませんか?

A.対象になります。ただし、本補助金と同じ内容の支援を受けている場合は、対象になりません。

Q.補助金の支給が決まった後に江戸川区から転出した場合はどうなりますか?

A.交付変更届を提出いただきます。補助対象外となった補助金については、区の指定の手続きによりご返金をしていただきます。

問い合わせ先

教育委員会事務局学務課給食保健係

電話番号:03-5662-1626

外国語のサポートが必要な方

多文化共生センター電話番号:03-3877-3841

このページに関するお問い合わせ

このページは教育委員会事務局学務課が担当しています。

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