更新日:2024年3月1日
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都市計画道路事業に伴う土地建物等有償譲渡届出書
有償譲渡届出書の提出について
事業認可の告示日から10日を経過した日以降に事業区域内の土地建物等を有償で譲り渡す場合は、都市計画法第67条第1項に基づき届出が必要になります。
なお、届出後30日以内に江戸川区から届出者に対し届出があった土地建物等を買い取るか否かについて通知します。その間は、当該土地建物等については売買することができません。
江戸川区に届出が必要な都市計画道路
下記の箇所図に届出先の記載があります。なお、路線により届出先が異なります。
【届出用】都市計画道路事業中箇所図(区施行)(PDF:3,118KB)
提出書類
- 土地建物等有償譲渡届出書【様式】
- 委任状(注)(代理人による届出の場合提出)(注)様式の指定はありません。
- 箇所案内図
- 登記簿謄本
- 公図
届出の様式・記載例のダウンロード
問い合わせ先
〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区土木部街路橋梁課事業推進係(江戸川区役所第二庁舎1階)
電話:03-5662-8423
受付時間:8時30分から17時00分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
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